上大岡の『行政書士橋本卓裕事務所』の業務内容です。遺言・相続・みまもりの業務内容をご説明しています。

遺言書の意義


遺言は遺された家族にこれまでの感謝の気持ちを伝えるだけでなく、自分が原因で家族や親戚に争いごとをして欲しくはないという、本人の意思表示です。

遺言が特に必要なケース


遺言書は親戚が多く話し合いがまとまらないことが想定される場合に作成しておく必要があります。

遺言書作成の流れ

1.遺言書のサンプルをメニューとしてご提示し、お客様に全体のイメージを掴んでいただきます。
2.ヒアリングを行いお客様の個別の事情を考慮したうえで当事務所で遺言書の原案を作成します。
3.お客様に遺言書の原案をご確認いただいたあと自筆証書遺言か公正証書遺言を選択していただきます。
4.公正証書遺言を選択された場合、公証役場での手続きが必要です。ご希望により当事務所も立ち合いいたします。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

遺言書(遺書)は自筆でも作成できます。これを自筆証書遺言と言います。最も費用を抑えられますが、それなりにリスクもあります。一見、問題がなさそうに見える遺書でも法律に規定されている要件から外れていた場合は無効となります。そして形式的に適合していたとしても、内容があいまいだったり別の解釈ができてしまうような遺書では、さらにトラブルを引き起こす原因にもなります。また、作成した遺書を家に置くとなると家族の目もあるので保管場所にも問題がありますし、常に偽造・変造のリスクが伴います。さらに、自筆証書遺言は家庭裁判所で検認してもらう必要があります。つまり自筆証書遺言であっても最終的には公的なチェックが必要となるわけです。相続発生後に見つかった自筆証書遺言が家庭裁判所で無効と判断されてしまうと取り返しがつきません。この点が、作成時に事前チェックが入る公正証書遺言との大きな違いです。

遺言に残せる内容について

遺書には相続財産の配分以外にも様々な事を記載できます。しかし法律的に効果が認められる項目はあらかじめ決められています。これを遺言事項と言います。例えば「家族みんなで仲良くしなさい」「葬儀は親族だけで行うように」等は遺言者本人の希望としてはもちろん記載できますが、法的な拘束力は残念ながらありません。遺言事項は「相続および財産処分に関すること」「身分に関すること」「その他」に分類され、それぞれがいくつかの項目に分かれています。法的な拘束力を期待して遺言を残す際には、この遺言事項に該当しているかどうかについても注意が必要です。
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