上大岡の『行政書士橋本卓裕事務所』の業務内容です。建設業、不動産業、飲食店業の営業許可の業務内容をご説明しています。

営業許可申請手続の代行


建設業、不動産業などの許可申請も承っております。
スナック・パブ店や深夜酒類提供飲食店の営業許可申請も取扱っております。

許認可申請記事一覧

スナック・パブ店営業許可申請、深夜酒類提供飲食店営業許可申請、建設業許可申請、宅建業免許申請を行います。当事務所ではお客様に代わって申請書類を作成し、一連の官公署手続を行います。

官公署への建設業許可申請の手続きを代行いたします。建設業の許可要件には重要なポイントが二つあります。1.建設業にふさわしい経営者や技術者がいること(経営業務の管理責任者・専任技術者)2.安定した資金調達力や継続的な経営実績があること(財産的基礎)例えば特定建設業許可は、一般建設業許可に比べ請け負うことのできる工事の範囲は広いのですが、財産的基礎の要件は一般建設業許可よりもかなり厳しく定められていま...

不動産屋を開業するために必要な宅建業免許申請を代行いたします。行政庁への免許申請と保証協会への入会手続きを並行して進めてまいります。申請にあたっては、「事業所要件」と「宅地建物取引士の専任性・常勤性」が問題となりやすいため、事前のヒアリングで漏れの無いようにチェックしてまいります。

『風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(=風営法)』には下記の業種が定められています。1号営業店・・・客に接待し、飲食とダンスをさせる店(キャバレー等)2号営業店・・・客に接待し、飲食させる店(スナック、パブ等)3号営業店・・・客にダンスをさせ、飲食させる店(ディスコ等)4号営業店・・・客にダンスをさせる店(ダンスホール等)5号営業店・・・客に飲食させ、客席の照度が10ルクス以下の店(低...

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