株式会社設立手続きの流れ
株式会社の設立は会社法に基づいて行います。
会社設立の大まかな流れは
@定款作成および定款認証手続き
A登記申請手続き(※)
となります。
@は公証役場に対する手続きです。「会社の憲法」ともいえる定款を認証してもらいます。
Aは法務局に対する申請手続きです。会社が登記されると晴れて会社設立となります。
(※)Aは当事務所とお付き合いのある司法書士と提携して行います。
定款の「事業目的」欄について
定款の作成時には「事業目的」欄の記載内容に注意が必要です。
例えば、同じ意味を持つ事業目的であっても法務局で通していただける表現と通していただけない表現があります。この点を考慮しないと「公証役場での定款認証がすんなり通って安心していたのに、法務局の登記申請ではよく分からない理由で許可が下りなかった」ということが起きてしまいます。
また、将来的に事業拡張の予定があるのであれば、できるだけ事業目的にその業種も記載しておきましょう。特に許認可を要する業種の場合、定款に記載がないと定款の作り直しが必要となることがあります。最初はとにかく会社の設立だけに目が行きがちなため、この事は意外と見過ごされることが多い観点でもあります。