契約と契約書の関係
たしかに民法上、口約束でも契約は有効です。しかし現実には契約書を作っておかないと第三者への証明が難しく、結局は「言った、言わない」に終始することもしばしばです。ですから大切な合意をしたら必ず契約書を取り交わしておきましょう。第一に、契約書があればトラブルを未然に防ぐ効果が期待できます。第二に、万一トラブルが発生してしまっても相手や第三者に対して当事者自身が自分の主張を伝えやすくなります。
契約書の作成にあたって必要なこととは
契約書には売買契約書、委託契約書、賃貸借契約書、労働契約書等、様々な種類があり、書面に記載すべき事項は全く異なってきます。しかし万一の際に備えて作成される、という点は全ての契約書に共通しています。
そこで当事務所では、いずれの契約書であっても単に契約内容を羅列するだけではなく、お客様の個別事情による将来的なトラブルをできる限り想定し、それらのトラブルを予め回避できるような文面にいたします。