[HM010:民法大改正]第九六条(詐欺又は強迫)<2/4>

民法第九六条(詐欺又は強迫)において、2項の第三者詐欺の成立要件と、3項の詐欺取消時の第三者保護要件が、それぞれ判例に沿った内容に修正されました。

<改正民法>
1.詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2.相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3.前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

<参考:改正前民法>
1.詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2.相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3.前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。

さて、この条文でややこしいのは、登場人物が3人に増えた場合です。例えば、相手方Aがセール品の腕時計を持っていたとします。そして昨日、Aがいないところで第三者Cが本人Bに対し、「実はAの持っているあの腕時計は大変価値のあるものなのだよ」とBを騙していました。その結果、BはAと売買契約をしてそのセール品の腕時計を高値で買ってしまいました。

さてこの場合、BはAに対して売買契約の取り消しができるのでしょうか。

答は『Aの状況次第』となります。つまりAが(BがCに騙されていたという)事情を知っていたり、または知ることができたはずなのに落ち度があって知らなかったのであれば、BはAとの売買契約を取り消すことができます。反対に、Aはそんな事情を知らないし、そのことについて落ち度もないとすれば、BはAとの売買契約を取り消せません。騙されたBの方がAよりも悪いからです。これが96条2項です。

このように今回の改正では、Aが事情を『知っていた』場合はもちろん、単に『知ることができた(けど、過失があって知らなかった)』場合でもBは保護されるということが、明文で規定されました。

[SK026:相続]自筆証書遺言の作成が楽になります

現状、有効な遺言書が遺されている割合はわずか10%しかありません。これはそもそも面倒なので遺言書を書かなかったり、せっかく書いたのにいざその時に封を開けたら不備があった、等が理由だと言われています。ただしい遺言書が遺されていれば防げたであろう相続トラブルが多発している今日としては、残念な数字となっています。

そんな中、今週日曜日、2019年1月13日から自筆証書遺言の作成方法が変わります。ひとことで言うと、作成が楽になります。

法改正前後の自筆証書遺言の作成方法の違いは以下の通りです。

<改正前>

・全文自筆で作成(パソコン作成不可)

・開封時に家庭裁判所の検認(立ち合い)がいる

・自宅に原本保管(書斎デスクや仏壇の引き出しの中)

<改正後>

・財産目録はパソコン作成可(署名は自筆)

・法務省に原本保管(2020年7月以降)

・開封時に家庭裁判所の検認がいらない


今回の法改正により、自筆証書遺言における財産目録の作成については自筆である必要がなくなりました。このため一番面倒だった財産目録の作成を行政書士に丸投げすることができるようになったのです。ご興味のある方は一度ご検討されてみてはいかがですか。

[HM009:民法大改正]第九六条(詐欺又は強迫)<1/4>

民法第九六条(詐欺又は強迫)において、2項の第三者詐欺の成立要件と、3項の詐欺取消時の第三者保護要件が、それぞれ判例に沿った内容に修正されました。

<改正民法>
1.詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2.相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3.前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

<参考:改正前民法>
1.詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2.相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3.前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。

例えば、相手方Aが本人Bを騙し、どこにでもあるチープな時計をレアものだと言って高値で売りつけたとします。この場合、騙されたことに気が付いたBは、96条1項によりこの売買契約を取り消すことができます。ここまでは実際の肌感覚に近いので理解しやすいと思います。

[PE005:Excel]表の端まで一気にジャンプ

Excelの表の中を移動するときに、普段カーソルキーやマウスを何気なく使っているかと思います。しかし何画面にも渡りスクロールしなくてはならないような大きな表の場合、カーソルキーや通常のマウス操作だけで移動するのは大変です。

こんな時にはショートカットキーを活用すると便利です。使い方は簡単。カーソルキーを押すときに[Ctrl]キーを同時に押すだけです。これだけで、どんなに大きな表でも端まで一気にジャンプします。

マウスの場合には、選択したセルの上下左右の太枠のいずれかの上でダブルクリックしましょう。上記のショートカットキーと同様のことができます。

さらに、[Ctrl]+[Home]で表の左上に、[Ctrl]+[End]で表の右下にそれぞれジャンプします。併せて活用しましょう。

[KJ001:建設業許可]事業年度終了届出

建設業における『事業年度終了届出』は『変更届出(決算)』とも呼ばれることからも分かるように、変更届出の一種です。一年間の事業結果をまとめた報告書ともいえるこの届出は、毎年の決算タイミング毎に必ず作成し行政庁へ提出しなければなりません。

建設業法11条において『届出済みの内容に変更があったときは、期日内に届出をすること』が義務付けられています。そこでは事業年度終了届出についても定められており、届出期限は『決算日から4カ月以内』とされています。

4カ月の届出期間があるとはいえ、事業年度終了届出はそれなりにボリュームがあり手間もかかります。できるだけ早めに準備にとりかかりましょう。

[ZD005:雑記]FRBによる利上げ

12月25日の東京株式市場では、日経平均株価が1,000円以上急落しました。クリスマスとしては非常に珍しい現象です。主たる原因はトランプリスクと呼ばれるアメリカの株価急落です。一説には株自動大量取引用AIの想定外の動作が絡んでいるとか。そこで今回はアメリカ経済に関連し、FRBによる利上げについて一言。

アメリカの中央銀行制度(日本でいう日銀)の最高意思決定機関であるFRB(連邦準備制度理事会)が先日、利上げを行いました。これにはトランプ大統領が批判しており、最近ニュースでもよく話題に上がっています。では、もともと利上げとは市場経済にどのような影響を与えるものなのでしょうか。

答:中央銀行が利上げする → 市場経済ではデフレの加速が起こる

中央銀行が利上げを行うと市場の金利も連動して上がります。すると企業は借金がしにくくなります。企業は借金ができないので設備投資を控えるようになります。設備投資を控えると景気は冷え込みます。結果として、利上げをするとデフレが加速されることになります。

[SK025:相続]遺言書の有無

遺言書の有無を確認する際には、ひとつ注意点があります。それは『遺産分割が終わる前に確認しておく』ということです。というのは、遺産分割が終わってから遺言書が見つかってしまうと、最初からやり直しになってしまうからです。

初七日法要までは対外的に緊張する行事が続き、心身ともに大変ですが、それを過ぎれば自分の時間を持つことができるようになります。一段落つきましたら、はやめに遺品整理を始めつつ、遺言書の有無も確認しておきましょう。

[HM008:民法大改正]第九五条(錯誤)

民法九五条(錯誤)において、錯誤に基づく意思表示は『無効』から『取り消し』に変更されました。


<改正民法>
1.意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
2 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
3 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
4 第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。 

<参考:改正前民法>
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

 

『意思表示の錯誤』には2種類あります。ひとつは『表示の錯誤(例:金額の表記ミスに基づく買い物)』。もうひとつは『動機の錯誤(例:レアものと勝手に勘違いした買い物)』があります。なお、動機の錯誤は表意者の心の中だけのことなので、何かしらの表示がないと「すみません、勘違いでした。今のは無しで。」などとは主張ができません。

改正前の民法では、錯誤による意思表示は『無効』(=誰でもいつでも無かったことにできる)と書かれていましたが、改正民法では『取り消し』(=表意者だけが無かったことにできる)に書き換わっています。これはなぜかというと、既に過去の判例で、『錯誤における無効とは、限りなく取り消しに近い』という考えが示されていました。今回の改正ではその考えを踏襲し、分かりやすく整理して条文化されたものだといえます。

[PE004:Excel]行削除しても崩れない連番の振り方

Excelで帳票を作る際に、A列に『1,2,3…』のような連番を振ることがあるかと思います。

しかし連番を振った後に帳票の行を削除すると欠番ができてしまいます。

こんな時は手で修正するよりも『ROW』関数を使用した方が便利です。

ROW関数は行番号を求める関数です。例えば『A2』のセルに『=ROW()』と入力するとA2のセルには『2』と表示されます。

今回のように1行目がタイトル行で2行目からデータが始まる、いわゆる一般的な帳票では、実際の行番号とデータ行がひとつずつズレています。この場合、『=ROW()-1』とすることで正しく連番が表示されるようになります。

[SK024:相続]葬儀後の金融機関・公共料金の手続き

金融機関は口座名義人の死亡の事実を知ると、その預金口座の取引を停止してしまいます。こうなると相続手続きが完了するまでは家族や相続人でも引き出すことができません。残された家族は、葬儀代金の支払いはもちろん、今後の生活資金も必要となります。金融機関に死亡の事実を伝える前にあらかじめ準備をしておくようにしてください。

また、葬儀後は公共料金の停止も忘れずに行うようにします。

<主な公共料金>
電気・ガス・水道・電話・携帯・新聞・クレジットカード・NHK
(特にNHKは要注意)

なお葬儀費用は相続税の控除対象にできます。葬儀代だけでなくお布施や飲食費などもすべて証拠を残して記録するようにしましょう。