[PW006:Windows10]SurfacePro5のタッチスクリーンの障害対応

私が仕事でメインPCに位置付けている『Surface Pro 5(以下Surfaceと記述)』はノートPCとしてもタブレット端末としても非常に使い勝手が良く、公私で大活躍してくれています。

そんな私のSurfaceですが、先週の初め頃、突然タッチスクリーンが一切利かなくなりました。原因は不明です。ちょうどその頃にWindows10の自動アップデートがありましたが、関連性は分かりません。

その後試行錯誤の末、タッチスクリーンが元通りに反応してくれるようになりました。

今回の復旧手順は以下のとおりです。全てのケースで当てはまるわけではないでしょうが、同じ症状でお悩みの方は参考にしてください。

①Windows10のタスクバー上にある検索ボックスに「デバイスマネージャー」と入力し、検索結果に表示された『デバイスマネージャー』をクリックして起動する

 

②『ヒューマン インタフェース デバイス』の下に『HID 準拠タッチ スクリーン』が2つある。ひとつずつダブルクリックして開く。

 

③『ドライバー』タブを選択し、『デバイスを無効にする』をクリックする。警告画面が表示されるので『はい』を選択する。2つとも同じ操作をしてそれぞれ無効にする。

 

④片方の『HID 準拠タッチ スクリーン』だけ『デバイスを有効にする』を押してデバイスを復旧させる。もう片方は無効のままにする。『OK』で2つとも閉じる。

 

⑤再起動するとタッチスクリーンが反応するようになる。

[PE013:Excel]オートフィルを使いこなす

Excelには、『日、月、火、水、木、金、土…』のような連続データや『合格、合格、合格…』のような同一データをマウスで簡単に連続入力する方法があります。これを『オートフィル』と呼びます。

例えばB1セルに『水』というデータが入っているとします。B1セルをマウスでクリックし、そのあと枠の右下にある『■』にマウスカーソルを合わせます。マウスポインタが『+』の形になるのでそのまま連続データを入れたいセルまでマウスをドラッグすれば『木、金、土…』という連続データが入ります。また、B1セルに『合格』というデータが入っているときに同じ操作をすると『合格、合格、合格…』という同一データが入ります。

上記の例で、例えば隣のA列のA1からA9セルに既に何らかのデータが入っている場合には、マウスドラッグの代りにB1セルの『■』の上でダブルクリックをすると、B1からB9にオートフィルのデータが連続して入力されます。この方法だとドラッグより簡単に連続入力ができます。

このようにオートフィルで連続データや同一データを簡単に入力できますが、連続データにするためにはあらかじめ『ユーザー設定リスト』を登録しておく必要があります。

『ユーザー設定リスト』は[ファイル]⇒[オプション]の画面から[詳細設定]⇒[全般]にある[ユーザ設定リストの編集]から登録できます。

『日、月、火、水、木、金、土』などのよく使うリストは予め登録されていますが、もしリストになくてもこの画面で追加登録が可能になっています。

[ZD005:雑記]FRBによる利上げ

12月25日の東京株式市場では、日経平均株価が1,000円以上急落しました。クリスマスとしては非常に珍しい現象です。主たる原因はトランプリスクと呼ばれるアメリカの株価急落です。一説には株自動大量取引用AIの想定外の動作が絡んでいるとか。そこで今回はアメリカ経済に関連し、FRBによる利上げについて一言。

アメリカの中央銀行制度(日本でいう日銀)の最高意思決定機関であるFRB(連邦準備制度理事会)が先日、利上げを行いました。これにはトランプ大統領が批判しており、最近ニュースでもよく話題に上がっています。では、もともと利上げとは市場経済にどのような影響を与えるものなのでしょうか。

答:中央銀行が利上げする → 市場経済ではデフレの加速が起こる

中央銀行が利上げを行うと市場の金利も連動して上がります。すると企業は借金がしにくくなります。企業は借金ができないので設備投資を控えるようになります。設備投資を控えると景気は冷え込みます。結果として、利上げをするとデフレが加速されることになります。

[SK022:相続]相続手続きの全体スケジュール

相続手続きは相続開始の10カ月後までに行う『相続税の申告』までで一区切りです。その間、いくつかのタイミングで大切な手続きの期日が到来します。まずはおおまかに全体のスケジュールを把握しておきましょう。

 

<相続開始>
↓↓↓

【7日以内】
・死亡届

【3カ月以内】
・遺言書検認
・相続人確定
・遺産確定
・生命保険金請求
・相続放棄または限定承認

【4カ月以内】
・所得税の準確定申告

【10カ月以内】
・遺産分割協議書
・相続登記
・相続税の申告

[KQ013:建設業許可]欠格要件

建設業法第8条において、契約締結能力の観点から以下の欠格要件が定められています。

・成年被後見人
・被保佐人
・破産者で復権を得ないもの

これらに該当する方には建設業許可が下りません。

さらに、同条では建設業で求められる誠実性の観点からも欠格要件が定められています。

・建設業の許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者
・建設業の営業停止処分を受け、いまだその停止期間が経過していない者
・建設業や暴力団関係の法令違反により罰金刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終えてから5年を経過していない者
・建設業や暴力団関係以外の法令違反により禁錮刑以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者

これらに該当する者は「請負契約について不正な行為、不誠実な行為をするおそれがある者である」として、こちらも建設業許可が下りません。

[HM003:民法大改正]第百二条(代理人の行為能力)

改正民法では民法第百二条(代理人の行為能力)が、これまでより具体的な内容で表現されるようになりました。

<改正民法>
(代理人の行為能力)
第百二条 制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。

<参考:改正前民法>
(代理人の行為能力)
第百二条 代理人は、行為能力者であることを要しない。

<解説>
改正前民法では、代理人は必ずしも行為能力者である必要はない、とされてきました。つまり、たとえ代理人自身が制限行為能力者であったとしても、それを理由にした行為の取り消しはできないというものでした。

確かにこの考え方でも、任意代理の場合はまず問題ありません。本人が自分でも分かっているうえで、わざわざ制限行為能力者を代理人に選任しているからです。

しかし現実には、本人も代理人も両方とも制限行為能力者である場合があります。たとえば軽い認知症にかかっている親が未成年の息子の代理人になった場合などです。

この場合の親は法定代理人です。息子は自分で親を代理人に選任したわけではありません。それなのに認知症の親が息子の代理で何か誤った行為をしてしまったとしても、改正前の民法では取り消しできるという明文がなかったのです。

改正民法では、制限行為能力者である本人(たとえば未成年の息子)を、これまた制限行為能力者である法定代理人(たとえば認知症の親)が代理行為する場合には、行為能力の制限(たとえば認知症による保佐人としての制限)により取消権を行使することができるようになりました。

第十三条の改正と合わせ、今回の改正民法では制限行為能力者に対する保護がいっそう強化されました。