[SK064:相続]故人の公的年金の受給停止手続き

年金(老齢年金などの公的年金)受給者が亡くなったときには、3カ月以内に遺族が年金給付の停止手続きを行ないます。この手続きを怠ると、過払いとなった年金の返還手続きが、あとになってから発生してしまいます。

受給停止手続きの際には、日本年金機構のHPからダウンロードできる『年金受給権者死亡届(報告書)』(https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/kyotsu/20140421-15.html)を記入して年金事務所(街角の年金相談センター)へ提出します。用紙には故人が受給していた年金の『基礎年金番号』と『年金コード』を記入することになるので用意しておくといいでしょう。なお、日本年金機構にマイナンバーを収録されている方は、この死亡届けの手続きを省略することができます。

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