[HM017:民法大改正]第九八条の二(意思表示の受領能力)<2/3>

民法第98条の2は『意思表示の受領能力』に関する条文です。改正後は『意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき』が追加されました。

<改正後:第98条の2>
(意思表示の受領能力)
 意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を
有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であっ
たときは、その意思表示をもってその相手方に対抗すること
ができない。ただし、次に掲げる者がその意思表示を知った
後は、この限りでない。
一 相手方の法定代理人
二 意思能力を回復し、又は行為能力者となった相手方
<参考><改正前:第98条の2>
(意思表示の受領能力)
 意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に未成年者
又は成年被後見人であったときは、その意思表示をもって
その相手方に対抗することができない。ただし、その法定
代理人がその意思表示を知った後は、この限りでない。

例えばコンビニの店長Aさんが未成年者の学生B君を直接契約でアルバイトとして雇ってしまった場合の事を考えてみます。未成年者を相手方とした意思表示の場合、この意思表示をもって未成年者に対抗することはできません。そのため数日後AさんがいきなりB君から「やっぱり性に合わないので辞めます」と言われてしまっても、原則としてAさんは引き止める(対抗する)ことはできません。逆にB君がAさんから不当に解雇されそうになった場合には、B君は取り交わした契約内容を盾にAさんに対抗することができます。

このように意思表示の相手方が未成年者や成年被後見人の場合ですと意思表示をした側が一方的にリスクを負うことが往々にしてあるため、未成年者や成年被後見人の代りに親権者や後見人などの法定代理人を相手方として契約を結ぶことが一般的です。

[SK064:相続]故人の公的年金の受給停止手続き

年金(老齢年金などの公的年金)受給者が亡くなったときには、3カ月以内に遺族が年金給付の停止手続きを行ないます。この手続きを怠ると、過払いとなった年金の返還手続きが、あとになってから発生してしまいます。

受給停止手続きの際には、日本年金機構のHPからダウンロードできる『年金受給権者死亡届(報告書)』(https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/kyotsu/20140421-15.html)を記入して年金事務所(街角の年金相談センター)へ提出します。用紙には故人が受給していた年金の『基礎年金番号』と『年金コード』を記入することになるので用意しておくといいでしょう。なお、日本年金機構にマイナンバーを収録されている方は、この死亡届けの手続きを省略することができます。

[PE023:Excel]シート間移動を瞬時に行うには

多数のシートに分かれているExcelファイルがあるとします。例えば『2020年1月_損益計算書』、『2020年2月_損益計算書』、『2020年3月_損益計算書』…のように毎月1シートずつ追加されていくExcelファイルなら、年数を重ねていくとシート数が何十枚にも上ることになります。

このような場合、いざ「2011年3月の損益計算書を見たい」と思っても、Excel画面下部に並んでいるシート見出しが多すぎるため隠れてしまっており、目的のシート見出しをマウスクリックすることができません。こうなると目的のシートへたどり着くためにはシート見出し横の『◀▶』ボタンを何度もクリックしなければなりません。これは少し大変です。特にこのようなシート間移動を頻繁に行う業務であればなおさらです。

そんなときは、この『◀▶』ボタンの上で右クリックしましょう。『シートの選択』画面が開きますので、目的のシート名をダブルクリックするだけでそのシートを直接開くことができます。

[HM016:民法大改正]第九八条の二(意思表示の受領能力)<1/3>

民法第98条の2は『意思表示の受領能力』に関する条文です。改正後は『意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき』が追加されました。

<改正後:第98条の2>
(意思表示の受領能力)
 意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を
有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であっ
たときは、その意思表示をもってその相手方に対抗すること
ができない。ただし、次に掲げる者がその意思表示を知った
後は、この限りでない。
一 相手方の法定代理人
二 意思能力を回復し、又は行為能力者となった相手方
<参考><改正前:第98条の2>
(意思表示の受領能力)
 意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に未成年者
又は成年被後見人であったときは、その意思表示をもって
その相手方に対抗することができない。ただし、その法定
代理人がその意思表示を知った後は、この限りでない。

『意思表示の相手方』とは、意思表示を(する側でなく)受け手を指します。この意思表示の相手方が未成年者や成年被後見人の場合、その人に対し「きちんと説明した」とか「お互い合意したはずだ」とか「契約書だってある」などといくら主張したとしても、相手方の側から「そんなこと知りません」と否定されたら、それを拒否する(対抗する)ことはできません。

[SK063:相続]医療保険の死亡給付対象

後期高齢者医療制度・国民健康保険、そして健康保険では、被保険者や被扶養者が亡くなった場合、条件に応じて下記のいずれかの死亡給付金が支給されます。これらの死亡給付金は請求事由の発生から2年以内に自分から請求しないと受給できません。

 

■医療保険から受給できる死亡給付の種類

・葬祭費   ⇒ 3万円~10万円程度。
         後期高齢者医療制度または国民健康保険
         より支給。
         葬祭の喪主が受給できる。

・埋葬料   ⇒ 5万円。
         健康保険より支給。
         故人によって生計を維持されていた人が
         受給できる。

・埋葬費   ⇒ 5万円までの実費。
         健康保険より支給。
         実際に埋葬を行った人が受給できる。

・家族埋葬料 ⇒ 5万円。
         健康保険より支給。
         故人が健康保険被保険者の被扶養者
         だった場合に被保険者が受給できる。

[GH005:行政書士業務]ウィング上大岡の行政書士無料相談会

先日、南区と港南区の地元行政書士による無料相談会をウィング上大岡3階にて開催しました。

昨今の新型コロナウィルスの影響からか、幾分人通りが少ない中での相談会となりました。相談会開始前は「今日はお客さまが少ないかも」などと心配していましたが、おかげさまで開始20分前から相談に訪れるお客様がいらっしゃるなど、例年に劣らず盛況となりました。

ご質問は相続・遺言のご相談が圧倒的に多かったのは例年通り。そんな中でも今回は特に『離婚に絡んだ遺産分割』と『認知症の相続人』に関する同様のお悩みを様々なお客様からお受けしたのが印象的でした。

無料相談会とはいえ、お答えする私たちは真剣そのもの。お忙しい中お越しいただいたお客様のご相談なので切実で急を要するものが多かったのですが、相談を終えてお帰りの際、たくさんのお客様から「ありがとう!よく分かりました。肩の荷がおりました。」などの嬉しいお言葉をかけていただくことができました。こちらこそありがとうございました。

毎年、地域貢献と知名度向上のために、行政書士無料相談会を上大岡駅周辺で定期的に開催しています。開催前には上大岡駅のバスターミナルにポスターを貼りだして告知を行っています。皆さん、次回もぜひお立ち寄りください。お待ちしております。

[PW008:Windows10]2020年2月時点でもWindows10への無償アップグレードができました

かねてより告知されていましたとおり、2020年1月14日にWindows7の公式サポート期間が終了しました。そこでこれを機に、少し遅くなりましたがWindows7で動作していた事務所のPCをすべてWindows10にアップグレードすることにしました。

公表されているWindows10への無償アップグレード期間は既に終了しています。とはいえ、もしアップグレード作業中にライセンスキーが必要になっても作業の途中でライセンス購入を要求してくるだろうと考え、とりあえずWindows10のメディア作成ツールを実行しました。

するとどうでしょう。実際にはいくつかの選択肢を選択しただけであっさりとWindows10へアップグレードできました。これは予想外でしたが、きっと知らないうちに条件を満たしていたのでしょう。とにかくこれといって特徴のない市販PCですし、今も理由についてはよく分かりません。

本稿掲載日時点でも、私が利用したWindows10メディア作成ツールと同じものをMicrosoft公式ホームページからダウンロードできました。Microsoftが一般公開しているツールなので間違いはないでしょうが、ご利用は自己責任でお願いします。

[HM015:民法大改正]第九七条(意思表示の効力発生時期等)<3/3>

民法では意思表示の効力発生時期について『到達主義』を採用しています。今回の法改正では『隔地者』に限定していた97条の条文からその制限を撤廃するなど、実態に合わせた条文変更がありました。

<改正後:民法第97条>
1. 意思表示は、その通知が相手方に到達した時から
その効力を生ずる。
2 .相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達す
ることを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきで
あった時に到達したものとみなす。
3 .意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、
意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときで
あっても、そのためにその効力を妨げられない。
<改正前:民法第97条>
1. 隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に
到達した時からその効力を生ずる。
2. 隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発し
た後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであって
も、そのためにその効力を妨げられない。

3項では、本人の意思表示は、それが相手方に到達する前に本人の『死亡』『意思能力の喪失』『行為能力の制限』のいずれかがあったとしても、効力は失われないとしています。

新条文では旧条文では明記されていなかった『意思能力の喪失』が追加され、『行為能力の喪失』が『行為能力の制限』という表現となりました。これにより、適用範囲が広がり、より判例に近い条文になりました。

[HM014:民法大改正]第九七条(意思表示の効力発生時期等)<2/3>

民法では意思表示の効力発生時期について『到達主義』を採用しています。今回の法改正では『隔地者』に限定していた97条の条文からその制限を撤廃するなど、実態に合わせた条文変更がありました。

<改正後:民法第97条>
1. 意思表示は、その通知が相手方に到達した時から
その効力を生ずる。
2 .相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達す
ることを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきで
あった時に到達したものとみなす。
3 .意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、
意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときで
あっても、そのためにその効力を妨げられない。
<改正前:民法第97条>
1. 隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に
到達した時からその効力を生ずる。
2. 隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発し
た後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであって
も、そのためにその効力を妨げられない。

2項では相手方に受領拒絶をされた場合の判例を反映した条文です。

手紙を例にした場合、『到達』とは、相手方が実際に手紙を受け取ったり封を開けて読んだとき、という意味ではありません。相手方の勢力範囲(郵便受けなど)に手紙が届きさえすれば、到達したものと認められます。

ですので、そこを逆手にとり、郵便受けを故意にふさいで受領拒否をし、借金の督促状などの『到達』を防ぐことも考えられます。

2項ではそのような妨害工作による受領拒否をしても到達の効力を認めるものとしています。

[HM013:民法大改正]第九七条(意思表示の効力発生時期等)<1/3>

民法では意思表示の効力発生時期について『到達主義』を採用しています。今回の法改正では『隔地者』に限定していた97条の条文からその制限を撤廃するなど、実態に合わせた条文変更がありました。

<改正後:民法第97条>
1. 意思表示は、その通知が相手方に到達した時から
その効力を生ずる。
2 .相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達す
ることを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきで
あった時に到達したものとみなす。
3 .意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、
意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときで
あっても、そのためにその効力を妨げられない。
<改正前:民法第97条>
1. 隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に
到達した時からその効力を生ずる。
2. 隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発し
た後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであって
も、そのためにその効力を妨げられない。

「日本酒を注文します」、「布団をクーリングオフします」など相手方への意思表示は、相手方に到達した時点で効力が発生します。これを『到達主義』といいます。おもに手紙など日数を要する意思表示の際に必要となる概念です。

そのため旧民法の97条では隔地者間の意思表示に限定して明文化していましたが、あえて隔地者間に限る必要性もないことから、『隔地者』という文言を取り払いました。