[KQ004:建設業許可]建設業許可を受けるメリット

建設業許可のメリットは主に下記の二つです。

1.工事金額の制限がなくなる

例えば一件あたり500万円を超えるような大きな工事も請け負うことができるようになるので、仕事の幅が広がります。

 

2.社会的信用を得やすくなる

建設業許可を受けていると、「大きな工事も受けられるしっかりとした会社である」と、国や都道府県の行政庁からお墨付きをもらっていることになります。行政庁によるお墨付きは社会的信用に直結し、結果として企業価値を高めます。このため、元請け業者が下請け業者を選定するにあたり、建設業許可の有無を重視するケースも少なからず見受けられます。

[KQ003:建設業許可]許可がいらない工事について

いわゆる「軽微な工事」を請け負う場合には建設業許可は必要ありません。

軽微な工事とは、

・一件あたり500万円未満の工事

あるいは

・一件あたり1500万円未満の建築一式工事

を指します。

 

これは言い換えると、「ある程度大きな工事を請け負うのであれば、建設業許可が必要になる」という事になります。

[KQ002:建設業許可]建設業許可とは

A. 建設業許可とは、都道府県知事や国土交通省大臣が建設業者に与える許可のことです。

実は建設業に関しては、許可を持っていない業者であっても工事を請け負うことは可能です。実際、許可を持っていない業者もたくさんあります。もちろん、このような場合でも合法です。

それではなんのために許可が必要なのかというと、許可を持っていない業者は、請け負う事のできる金額に制限ができてしまうからなのです。