[TS002:宅建試験]住所変更

宅地建物取引士の住所変更に関する問題です。これから2問出題します。それぞれの違いがわかりますか。

 

例題1.宅建過去問 H20 問33 選択肢3

次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

甲県知事から宅地建物取引士証(以下この問において「宅建士証」という。)の交付を受けている宅地建物取引士は、その住所を変更したときは、遅滞なく、変更の登録の申請をするとともに、宅建士証の書換え交付の申請を甲県知事に対してしなければならない。

答え:正しい。

 

例題2.宅建過去問 H23 問29 選択肢3

宅地建物取引士の登録に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

宅地建物取引業者(甲県知事免許)に勤務する宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県に住所を変更するとともに宅地建物取引業者(乙県知事免許)に勤務先を変更した場合は、乙県知事に登録の移転の申請をしなければならない。

答え:誤り。(「登録の移転の申請をしなければならない。」→「登録の移転の申請をすることができる。」)

 

宅地建物取引士の住所変更関連では、

住所変更・・・「変更の登録の申請」をしなくてはならない(義務)

他県への勤務先変更・・・「登録の移転の申請」をしてもよい(任意)

の違いを押さえておきましょう。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です