[SK051:相続]『現物分割』による遺産分割

公平な遺産分割を行うためにはいくつかの方法があります。『現物分割』もそのうちの一つです。

現物分割とは、『個々の財産をそのまま各相続人に分配する』遺産分割のことです。最も原則的な方法であり、各財産を各人に振り分けるだけなので一番イメージが湧きやすい方法でしょう。例えば「家は妻に、銀行預金は長男に、車は次男に、絵画は長女に…」のような感じです。

ただ現実としては、この方法だけで相続人全員が納得できる公平な遺産分割ができることはまれであり、その他の方法も組み合わせることになるのが通例です。

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