遺留分は「被相続人の財産の二分の一(直系尊属のみが相続人の場合は三分の一)を法定相続分で配分したもの」です。少し細かいですが、遺留分を計算する際の「被相続人の財産」には原則として「生前贈与」などの「特別受益」も含めます。そして主張できる相続人は「配偶者(夫や妻)」「子(代襲者も含む)」「直系尊属(親など)」だけであり、「兄弟姉妹」には遺留分がありません。
これを相続人の組み合わせ別でみると、
・配偶者のみ ・・・遺留分は[1/2]
・子のみ ・・・遺留分は[1/2]
・配偶者と子 ・・・遺留分は[1/4](配偶者)、 [1/4](子)
・配偶者と兄 ・・・遺留分は[1/2](配偶者のみ)
・配偶者と父親・・・遺留分は[1/3](配偶者)、 [1/6](父親)
と、なります。