特別受益を受けた人は故人の財産の一部を既にもらっていることになります。ですからその特別受益分だけその人の相続分が少なくなるように相続計算をします。
★特別受益がある場合の各人の相続計算式
(「相続開始時の故人の財産」+相続人全員の「生前贈与」)×法定相続割合-自分の「特別受益」
さて、上記の計算式には「遺贈」が書かれていませんが、これはどういうことなのかわかりますか。
そうです。遺贈は「相続開始時の故人の財産」に含まれているから書かれていないのです。ここが生前贈与と遺贈の扱いの違いです。
生前贈与は持戻し(もちもどし)として最初に足しますが、遺贈は最初に足しません。なお、式の最後で引いている「特別受益」にはもちろん「生前贈与」も「遺贈」も該当します。
★計算のポイント
・「生前贈与」は、最初に足して、最後で引く
・「遺贈」は、最初になにもせず、最後で引く
特別受益がある場合の相続計算は、過去の行政書士試験でも出題されたことがあります。受験される方は上記のポイントをチェックしておきましょう。