[SK018:相続]限定承認

相続には2種類の方法があります。そのうちのひとつが「限定承認」です。

限定承認とは、通常の相続(単純承認)のようにすべての財産をひとまとめに受け継ぐものではなく、相続財産の範囲内でのみ債務を弁済する相続方法です。

これだけでは分かりにくいかと思いますのでもう少し説明をします。相続には預金や土地などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナス財産もあります。通常の相続ではこれらプラスの財産もマイナスの財産も相続人が引き受けることになります。しかし、故人の財産にマイナスの財産がどれくらい含まれているかというのは、以外と相続した人にもわからないことがあります。多額の借金をしていたにもかかわらず、故人がこのことを家族にも話していなかったというのはよくある話です。

こんなときに限定承認を選択すれば、相続財産の範囲内でのみ借金を弁済すればいいことになります。たとえば借金が1億円あっても、相続財産が100万円分しかなければ100万円だけ返済すればいいのです。これが単純承認の場合、相続人は自分がもともと持っていた固有財産を使ってでも一億円全てを返済しなければなりません。このように「限定承認には相続人の固有財産が守られる」という大きなメリットがあります。

このように限定承認は相続人に大変有利な制度です。手続きや概念がややこしいので敬遠されがちですが、いちど検討されてみてはいかがですか。

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