いわゆる「軽微な工事」を請け負う場合には建設業許可は必要ありません。
軽微な工事とは、
・一件あたり500万円未満の工事
あるいは
・一件あたり1500万円未満の建築一式工事
を指します。
これは言い換えると、「ある程度大きな工事を請け負うのであれば、建設業許可が必要になる」という事になります。
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いわゆる「軽微な工事」を請け負う場合には建設業許可は必要ありません。
軽微な工事とは、
・一件あたり500万円未満の工事
あるいは
・一件あたり1500万円未満の建築一式工事
を指します。
これは言い換えると、「ある程度大きな工事を請け負うのであれば、建設業許可が必要になる」という事になります。