[KQ003:建設業許可]許可がいらない工事について

いわゆる「軽微な工事」を請け負う場合には建設業許可は必要ありません。

軽微な工事とは、

・一件あたり500万円未満の工事

あるいは

・一件あたり1500万円未満の建築一式工事

を指します。

 

これは言い換えると、「ある程度大きな工事を請け負うのであれば、建設業許可が必要になる」という事になります。

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