建設業許可は、取り扱う工事規模と受注形態によって2種類に大別されます。
1.一般建設業許可
2.特定建設業許可
2.は「自社が元請け」かつ「1件あたり3000万円以上(建築一式の場合は4500万円以上)の下請け工事を発注する」場合にのみ必要な許可です。
当然ながら、2.は1.に比べて許可要件が厳しく申請手続きも煩雑で取得までの期間も長くなります。
特に必要がない限り、一般建設業許可を取得すれば十分だと思います。
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建設業許可は、取り扱う工事規模と受注形態によって2種類に大別されます。
1.一般建設業許可
2.特定建設業許可
2.は「自社が元請け」かつ「1件あたり3000万円以上(建築一式の場合は4500万円以上)の下請け工事を発注する」場合にのみ必要な許可です。
当然ながら、2.は1.に比べて許可要件が厳しく申請手続きも煩雑で取得までの期間も長くなります。
特に必要がない限り、一般建設業許可を取得すれば十分だと思います。