[SK023:相続](7日以内)死亡届

身内が亡くなったときに最初にしなくてはならないのは死亡届です。これは死亡後7日以内に届け出なくてはなりません。とはいえ、実際には葬儀社を手配するとすぐに手続きが始まります。

死亡届の右側は死亡診断書になっています。遺族は、亡くなった病院の医師からもらった死亡診断書を、死亡届に転記します。

届出先は、死亡者本人の死亡地または本籍地もしくは届出人の住所地のいずれかの市町村長役場です。届出人は親族ですが、役所への提出は葬儀社が代行してくれることが多いようです。

死亡届の提出の際に、埋火葬許可の申請も行い、火葬許可証を受け取ります。火葬許可証は火葬の際はもちろん、納骨時にも必要となります。火葬が終わっても火葬許可証は捨てないようにしてください。

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