いわゆる「軽微な工事」を請け負う場合には建設業許可は必要ありません。
軽微な工事とは、
・一件あたり500万円未満の工事
あるいは
・一件あたり1500万円未満の建築一式工事
を指します。
これは言い換えると、「ある程度大きな工事を請け負うのであれば、建設業許可が必要になる」という事になります。
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いわゆる「軽微な工事」を請け負う場合には建設業許可は必要ありません。
軽微な工事とは、
・一件あたり500万円未満の工事
あるいは
・一件あたり1500万円未満の建築一式工事
を指します。
これは言い換えると、「ある程度大きな工事を請け負うのであれば、建設業許可が必要になる」という事になります。
A. 建設業許可とは、都道府県知事や国土交通省大臣が建設業者に与える許可のことです。
実は建設業に関しては、許可を持っていない業者であっても工事を請け負うことは可能です。実際、許可を持っていない業者もたくさんあります。もちろん、このような場合でも合法です。
それではなんのために許可が必要なのかというと、許可を持っていない業者は、請け負う事のできる金額に制限ができてしまうからなのです。
本ブログでタイトルが[KQ]ではじまる記事では、建設業許可申請に関する情報を掲載していきます。