[HM002:民法大改正]第十三条(保佐人の同意を要する行為等)

改正民法では民法第十三条(保佐人の同意を要する行為等)一項に「十号」が新設されました。

 

<改正民法>

(保佐人の同意を要する行為等)
第十三条 ① 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
一号~九号省略

十  前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。
2項~4項省略

 

<解説>

改正民法第十三条一項十号では、制限行為能力者Aの面倒をみている法定代理人B自身もまた事理弁識能力が著しく不十分な被保佐人だった場合、BはAの代理人として一号~九号の各行為を勝手に行うことはできません。そしてこの場合には法定代理人Bの面倒をみている保佐人Cの同意がいる、ということを明記しました。

なお、関連条文となる第百二条も改正されました。

[SK018:相続]限定承認

相続には2種類の方法があります。そのうちのひとつが「限定承認」です。

限定承認とは、通常の相続(単純承認)のようにすべての財産をひとまとめに受け継ぐものではなく、相続財産の範囲内でのみ債務を弁済する相続方法です。

これだけでは分かりにくいかと思いますのでもう少し説明をします。相続には預金や土地などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナス財産もあります。通常の相続ではこれらプラスの財産もマイナスの財産も相続人が引き受けることになります。しかし、故人の財産にマイナスの財産がどれくらい含まれているかというのは、以外と相続した人にもわからないことがあります。多額の借金をしていたにもかかわらず、故人がこのことを家族にも話していなかったというのはよくある話です。

こんなときに限定承認を選択すれば、相続財産の範囲内でのみ借金を弁済すればいいことになります。たとえば借金が1億円あっても、相続財産が100万円分しかなければ100万円だけ返済すればいいのです。これが単純承認の場合、相続人は自分がもともと持っていた固有財産を使ってでも一億円全てを返済しなければなりません。このように「限定承認には相続人の固有財産が守られる」という大きなメリットがあります。

このように限定承認は相続人に大変有利な制度です。手続きや概念がややこしいので敬遠されがちですが、いちど検討されてみてはいかがですか。

[HM001:民法大改正]民法大改正

民法は1896年(明治29年)に制定されました。それから120年あまりが経過し、その間に社会・経済環境は大きく変化しました。しかし民法は(途中で細部の修正はあったものの)、この間ずっと明治時代の条文のまま使われ続けてきました。

このような背景の中、時代の変化に対応した民法の大幅改正を望む声が法曹界を中心に常々あがっていました。そしてついに、2017年(平成29年)5月に「民法の一部を改正する法律」が成立しました。この法律による改正民法は2020年4月1日より施工されます。

今回の民法改正は一般的には「民法大改正」とも呼ばれおり、主に債権法を中心に大幅な見直しがなされたものです。債権法には契約等に関する最も基本的なルールが定められています。

併せて、今日の裁判や取引の実務に即したルールを条文に取り入れたり、長くて複雑な条文を複数の項に分割して分かりやすくするなどの改正も行われました。

なお、本ブログのタイトルが[HM]で始まる記事では、今後もこの民法改正の内容を条文ごとに掲載していきます。

[SK017:相続]単純承認

相続には2種類の方法があります。そのうちのひとつが「単純承認」です。

単純承認とはいわゆる通常の相続です。亡くなられた人の財産を丸ごと相続した人たちが受け継ぎます。

ここで注意しなければいけないのが、受け継ぐ財産というのは必ずしもプラスの財産ばかりではないという点です。たとえば亡くなった方が借金をかかえていた場合、そのマイナスの財産も相続人は受け継ぐことになります。

言い換えると、プラスの財産とは「権利」、マイナスの財産とは「義務」ということになります。これらをまとめて引き継ぐのが単純承認による相続です。

自分が相続人になったことを知った時から3カ月以内の期間を「熟慮期間」と言います。何もせずに熟慮期間を過ぎると自動的に単純承認したことになります。

この単純承認についてはよく生じるトラブルがあります。それは、上記の熟慮期間中に相続財産を売却、消費、贈与などの処分をしてしまった場合です。

この場合、たとえ一部の財産を処分しただけであったとしても単純承認したとみなされてしまい、相続放棄ができなくなってしまいます。つまり、このあと仮に相続財産に多額の借金が見つかったとしてももはや相続放棄できないのです。

熟慮期間中の財産の処分については十分注意しましょう。

[SG001:行政書士試験]賃貸借の解除と転貸借

独立開業されている方たちは個人で賃貸マンションの一室を借りて、そこを事務所にしている方が結構いらっしゃいます。今回はこういった事務所が転借物件だった場合の契約解除に関するトラブルについてみてみましょう。

<事例>
マンションの区分所有者Aは不動産会社Bへマンションの一室を賃貸していました。そしてBは漫画家Cにこの部屋を転貸していました。ところがBは業績が悪化したためAへの賃料を滞納するようになり、とうとう昨年6月にBはAとの契約を解除されてしまいました。

AはBとの契約解除の一か月後、昨年7月にCにもそのことを告げて出て行ってもらいたい旨を伝えました。しかし、Cは仕事が忙しく、ついその後も事務所を利用し続けていました。結局Cが引っ越しをしてそのマンション出て行ったのは今年4月でした。

引っ越し後しばらくして、C宛てに封書が届きました。それはBからの請求書で、「昨年7月から今年4月まで事務所として利用していた10カ月分の家賃が支払われていないので至急支払うように」という内容でした。Cとしてもその部屋を使い続けていたのは事実でしたから家賃を支払う事に何の依存もありませんでした。そこでCがBへの支払い手続きを進めようとしていたところ、翌日、Aからも同じような内容の請求書が来てしまいました。

このようにCは事務所の家賃をAとBから二重に請求を受けてしまいました。Cはマンションの区分所有者Aと不動産会社Bのどちら宛てに家賃を支払えばよいのでしょうか。

 

 

答:マンションの区分所有者Aに支払えばよい

判例ではBがAへ家賃を滞納するなどして信頼関係が破壊されて契約解除に至った場合、BC間の転貸借契約も当然に終了すると判示しています。ですから漫画家Cが家賃を払う相手はBではなくAになります。

この場合、法律的には、CがAに支払ったおカネは賃料ではありません。Cが権原もないのに10か月間も部屋を占有し続けたことによる不当利得返還債務として転借料相当額を支払ったことになります。

[SK016:相続]後見制度

「後見制度」という言葉をご存知でしょうか。人はいつ何時、認知症や事故などによって物事を理解したり判断したりすることができなくなってしまうか分かりません。後見制度とはそんな時にその人をサポートする者を選任できる制度です。

後見制度は2種類あります。ひとつは民法に規定がある「法定後見制度」です。これは、認知症などにより事理を弁識する能力を欠く常況にある人について、ご家族の申し出により家庭裁判所が最適と判断したサポート者を選任する制度です。

もう一つの制度は「任意後見制度」です。これは本人が正常な判断能力を有しているうちに、将来自分が認知症になったときにサポートしてくれるように、自分であらかじめ信頼のおける人と契約を結んでおくものです。

「法定後見制度」は本人が認知症になった「後」の制度であり、「任意後見制度」は本人が認知症になる「前」の制度と考えると記憶に残りやすいかと思います。

[SK014:相続]特別受益の持戻しの免除

例えば親が自分の息子のうちのひとりに独立開業資金を援助して応援したとします。この後もし親が亡くなった場合には、この開業資金は「生前贈与」として扱われます。

生前贈与には「持戻し(もちもどし)」という制度があります。これは遺産分割の計算時に、計算のベースとなる故人の財産に生前贈与を足す(戻す)ことを意味します。

しかし、親としては独立開業資金を提供するのは、その息子への特別な思いから応援するためであり、全体の相続とは切り離して欲しいと考えたとしましょう。さて、それを実現する方法はあるのでしょうか。

答えは「あります」。やり方は簡単。「生前贈与した息子の独立開業資金は遺産分割の対象となる相続財産とは無関係にすること」を「遺言」に意思として残せばいいのです。これを「特別受益の持戻しの免除」と言います。

[SK012:相続]特別受益がある場合の相続計算

特別受益を受けた人は故人の財産の一部を既にもらっていることになります。ですからその特別受益分だけその人の相続分が少なくなるように相続計算をします。

 

★特別受益がある場合の各人の相続計算式

(「相続開始時の故人の財産」+相続人全員の「生前贈与」)×法定相続割合-自分の「特別受益」

 

さて、上記の計算式には「遺贈」が書かれていませんが、これはどういうことなのかわかりますか。

そうです。遺贈は「相続開始時の故人の財産」に含まれているから書かれていないのです。ここが生前贈与と遺贈の扱いの違いです。

生前贈与は持戻し(もちもどし)として最初に足しますが、遺贈は最初に足しません。なお、式の最後で引いている「特別受益」にはもちろん「生前贈与」も「遺贈」も該当します。

 

★計算のポイント

・「生前贈与」は、最初に足して、最後で引く

・「遺贈」は、最初になにもせず、最後で引く

 

特別受益がある場合の相続計算は、過去の行政書士試験でも出題されたことがあります。受験される方は上記のポイントをチェックしておきましょう。

[SK011:相続]生前贈与と特別受益

生前贈与とは、言ってみれば「遺産の前渡し」です。ですからこれを無視して単純に法定相続の割合に応じて遺産分けを行ってしまうと、結果として不公平な相続となってしまいます。

そこで生前贈与は「遺贈」と同じく、「遺産分割前に故人から特別にもらった財産」すなわち「特別受益」として扱うこととし、相続計算時にそれを考慮します。

 

★特別受益にあたるもの

・生前贈与

・遺贈

[SK010:相続]生前贈与

相続は法定相続の割合に応じて行われるのが原則です。しかし現実として、親は自分が亡くなる前に、息子のうちのひとりにだけ住宅購入資金の一部を援助したり、娘のうちのひとりにだけ結婚する際の持参金を渡すようなケースが往々にしてあります。これらのケースを「生前贈与」と呼びます。

生前贈与は「婚姻や養子縁組のためもしくは生計の資本としての贈与」を指します。例えば生前贈与にあたる行為とあたらない行為は以下の通りです。

★生前贈与にあたるもの

マイホーム購入資金、開業資金、農家での農地、結婚の持参金

 

★生前贈与にあたらないもの

日々の生活費、学費、遊興費(競馬・パチンコ代)

 

上記で生前贈与にあたるとされているケースでも金額があまり高額でなかった時には、特別受益にあたらないと判断されることがあります。また、その逆のケースもあります。結局、実務上では金額が高額であるかどうかが最初のチェックポイントになっている場合があるというわけです。