[DN001:内容証明]クーリング・オフ

特定商取引法にある「クーリング・オフ」制度。これは消費者がある一定の契約をした場合に、ある一定の期間内であれば、契約締結時にさかのぼって契約を解除することができる制度です。

ところでクーリング・オフというと、高齢者が、自宅を訪ねてきた悪徳業者にだまされて高額な商品を購入してしまったときの契約解除制度だというイメージが定着しているように思いますが、実はそれだけではありません。

英会話教室やパソコン教室、エステティックサロンや結婚相談サービスのような、長期継続的にサービスを提供し、かつその料金が高額になる取引もクーリング・オフの対象になります。

これらを「特定継続的役務提供」と呼びます。例えばエステティックサロンであればサービスの提供期間がひと月を超えかつ料金が5万円を超える取引がクーリング・オフの対象になります。

無料体験レッスンを受けにいっただけなのにいつの間にか言いくるめられて入会金30万円を支払って毎月3万円の12か月コースを契約してしまったが、家に帰ってよくよく考えてみると「なんでこんな高額な買い物をしてしまったんだろう」と後悔した場合などのイメージです。このような場合でもクーリング・オフができます。

このようにクーリング・オフは消費者保護に大変有効な制度ですが期間制限があり、「法律で定められた契約書面を受け取った日を含めて8日間」に限り可能です。さらにクーリング・オフは口頭ではできません。そして消費者と違って業者はその辺をよく理解しています。

ですから電話で「やっぱりやめたいんですが」などとキャンセルを申し入れても「今やめるとすごくもったいないですよ」「もう少しがんばってみましょう」などといって、なんとかして8日間のうちにクーリング・オフされないように、のらりくらりと引き延ばしをして解約書を送付してこない業者もあります。

このように解約が困難な場合はすぐに行政書士に「内容証明書の作成」を依頼しましょう。8日間経ってしまう前に「クーリング・オフが可能な期間内に契約解除の意思表示をした」ことを内容証明書に起こして内容証明郵便で業者に送れば間に合います。

これで原則としてクーリング・オフが成立し、業者は解約手続きを行なわなくてはならなくなります。結果、この高額な契約を最初からなかったことにし、全額返金を受けることができるようになるのです。