「後見制度」という言葉をご存知でしょうか。人はいつ何時、認知症や事故などによって物事を理解したり判断したりすることができなくなってしまうか分かりません。後見制度とはそんな時にその人をサポートする者を選任できる制度です。
後見制度は2種類あります。ひとつは民法に規定がある「法定後見制度」です。これは、認知症などにより事理を弁識する能力を欠く常況にある人について、ご家族の申し出により家庭裁判所が最適と判断したサポート者を選任する制度です。
もう一つの制度は「任意後見制度」です。これは本人が正常な判断能力を有しているうちに、将来自分が認知症になったときにサポートしてくれるように、自分であらかじめ信頼のおける人と契約を結んでおくものです。
「法定後見制度」は本人が認知症になった「後」の制度であり、「任意後見制度」は本人が認知症になる「前」の制度と考えると記憶に残りやすいかと思います。