[SK017:相続]単純承認

相続には2種類の方法があります。そのうちのひとつが「単純承認」です。

単純承認とはいわゆる通常の相続です。亡くなられた人の財産を丸ごと相続した人たちが受け継ぎます。

ここで注意しなければいけないのが、受け継ぐ財産というのは必ずしもプラスの財産ばかりではないという点です。たとえば亡くなった方が借金をかかえていた場合、そのマイナスの財産も相続人は受け継ぐことになります。

言い換えると、プラスの財産とは「権利」、マイナスの財産とは「義務」ということになります。これらをまとめて引き継ぐのが単純承認による相続です。

自分が相続人になったことを知った時から3カ月以内の期間を「熟慮期間」と言います。何もせずに熟慮期間を過ぎると自動的に単純承認したことになります。

この単純承認についてはよく生じるトラブルがあります。それは、上記の熟慮期間中に相続財産を売却、消費、贈与などの処分をしてしまった場合です。

この場合、たとえ一部の財産を処分しただけであったとしても単純承認したとみなされてしまい、相続放棄ができなくなってしまいます。つまり、このあと仮に相続財産に多額の借金が見つかったとしてももはや相続放棄できないのです。

熟慮期間中の財産の処分については十分注意しましょう。