民法第二十条(制限行為能力者の相手方の催告権)について、条文冒頭の「制限行為能力者」を特定する定義が記載されていたカッコ書き部分が撤廃されました。
<改正民法>
(制限行為能力者の相手方の催告権)
第二十条① 制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。
<参考:改正前民法>
(制限行為能力者の相手方の催告権)
第二十条① 制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。
これは今回の改正で追加された民法十三条一項十号に、制限行為能力者の定義が既に書かれているためです。制限行為能力者の定義自体に変更はありません。