政府が2019年4月から新しい在留資格である「特定技能」を導入して外国人労働者の受入枠を拡大しようとしている、というニュースを近頃よく耳にします。最近では11月2日にも、特定技能の創設を含む出入国法の改正案の閣議決定が行われたばかりです。
在留資格として要求される特定技能には、基本的な技能となる「特定技能1号」と、熟練した技能となる「特定技能2号」の2種類があります。
2号には建設業、造船・舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業の5業種が対象予定です。1号にはこれらの業種に加え、介護、ビルクリーニング、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業が対象となる予定です。