[ZD005:雑記]FRBによる利上げ

12月25日の東京株式市場では、日経平均株価が1,000円以上急落しました。クリスマスとしては非常に珍しい現象です。主たる原因はトランプリスクと呼ばれるアメリカの株価急落です。一説には株自動大量取引用AIの想定外の動作が絡んでいるとか。そこで今回はアメリカ経済に関連し、FRBによる利上げについて一言。

アメリカの中央銀行制度(日本でいう日銀)の最高意思決定機関であるFRB(連邦準備制度理事会)が先日、利上げを行いました。これにはトランプ大統領が批判しており、最近ニュースでもよく話題に上がっています。では、もともと利上げとは市場経済にどのような影響を与えるものなのでしょうか。

答:中央銀行が利上げする → 市場経済ではデフレの加速が起こる

中央銀行が利上げを行うと市場の金利も連動して上がります。すると企業は借金がしにくくなります。企業は借金ができないので設備投資を控えるようになります。設備投資を控えると景気は冷え込みます。結果として、利上げをするとデフレが加速されることになります。

[SK025:相続]遺言書の有無

遺言書の有無を確認する際には、ひとつ注意点があります。それは『遺産分割が終わる前に確認しておく』ということです。というのは、遺産分割が終わってから遺言書が見つかってしまうと、最初からやり直しになってしまうからです。

初七日法要までは対外的に緊張する行事が続き、心身ともに大変ですが、それを過ぎれば自分の時間を持つことができるようになります。一段落つきましたら、はやめに遺品整理を始めつつ、遺言書の有無も確認しておきましょう。

[HM008:民法大改正]第九五条(錯誤)

民法九五条(錯誤)において、錯誤に基づく意思表示は『無効』から『取り消し』に変更されました。


<改正民法>
1.意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
2 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
3 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
4 第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。 

<参考:改正前民法>
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

 

『意思表示の錯誤』には2種類あります。ひとつは『表示の錯誤(例:金額の表記ミスに基づく買い物)』。もうひとつは『動機の錯誤(例:レアものと勝手に勘違いした買い物)』があります。なお、動機の錯誤は表意者の心の中だけのことなので、何かしらの表示がないと「すみません、勘違いでした。今のは無しで。」などとは主張ができません。

改正前の民法では、錯誤による意思表示は『無効』(=誰でもいつでも無かったことにできる)と書かれていましたが、改正民法では『取り消し』(=表意者だけが無かったことにできる)に書き換わっています。これはなぜかというと、既に過去の判例で、『錯誤における無効とは、限りなく取り消しに近い』という考えが示されていました。今回の改正ではその考えを踏襲し、分かりやすく整理して条文化されたものだといえます。

[PE004:Excel]行削除しても崩れない連番の振り方

Excelで帳票を作る際に、A列に『1,2,3…』のような連番を振ることがあるかと思います。

しかし連番を振った後に帳票の行を削除すると欠番ができてしまいます。

こんな時は手で修正するよりも『ROW』関数を使用した方が便利です。

ROW関数は行番号を求める関数です。例えば『A2』のセルに『=ROW()』と入力するとA2のセルには『2』と表示されます。

今回のように1行目がタイトル行で2行目からデータが始まる、いわゆる一般的な帳票では、実際の行番号とデータ行がひとつずつズレています。この場合、『=ROW()-1』とすることで正しく連番が表示されるようになります。

[SK024:相続]葬儀後の金融機関・公共料金の手続き

金融機関は口座名義人の死亡の事実を知ると、その預金口座の取引を停止してしまいます。こうなると相続手続きが完了するまでは家族や相続人でも引き出すことができません。残された家族は、葬儀代金の支払いはもちろん、今後の生活資金も必要となります。金融機関に死亡の事実を伝える前にあらかじめ準備をしておくようにしてください。

また、葬儀後は公共料金の停止も忘れずに行うようにします。

<主な公共料金>
電気・ガス・水道・電話・携帯・新聞・クレジットカード・NHK
(特にNHKは要注意)

なお葬儀費用は相続税の控除対象にできます。葬儀代だけでなくお布施や飲食費などもすべて証拠を残して記録するようにしましょう。

[HM007:民法大改正]第九三条(心裡留保)

民法九三条(心裡留保(しんりりゅうほ))において、『表意者の真意』の表現がより実態に即したものになりました。あわせて第三者保護規定も第二項に追加されました。

 

<改正民法>
第九三条①  意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は無効とする。
2 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

<参考:改正前民法>
第九三条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。

 

心裡留保とは、いわゆる冗談のことです。例えばAさんが友達のBさんに「ロレックスの高級腕時計を君に10円で譲ってやるよ」などと言ってきた場合のことです。心裡留保は原則として有効(取引成立)です。上記の例では原則的として冗談を言ったAさんが責任をもってBさんに10円でロレックスを譲らなければなりません。

ここで改正民法と改正前民法の条文を見比べてみてください。ちょっとした間違い探しです。どこが改正されたかわかるでしょうか。

答えは、1項但し書きにある、『その意思表示が表意者の真意ではないこと』の部分です。改正前は『表意者の真意』と、さらっと書かれていました。これらは結局は似たことを言っているようにも取れますが厳密には少し違います。

改正前の『表意者の真意』となると、『Aさんがその冗談を言った本当の理由』を指してしまいます。これだと、「いやあ、Aさんが冗談を言っていたのはわかっていたけど、なぜそんなことを言ってくれたんでしょうね。本当の理由まではわからないなあ。」とBさんが言えば、取引が成立する余地が残されてしまうことになりました。

これが改正後の、『その意思表示が表意者の真意ではないこと』であれば、「なんでそんなことを言ってくれたのかはわからない。でも本当の理由はともあれ、ロレックスを譲るのはAさんの真意ではないな。」とBさんがわかるのであればそれだけで無効(取引不成立)となります。

これまでも法律上の解釈では後者の考え方が優勢でした。今回の改正ではその考え方を明文化したものとなります。

[PE003:Excel]選択範囲の合計値の確認

Excelでは選択範囲の合計値を計算する時に『SUM関数』を使います。しかし画面上でとりあえず合計値の確認をするだけでよい時に、いちいちSUM関数を作って合計値を求めるのは、かえって効率がよくありません。

そこでこういう時に便利な技があります。実はExcelのシート外側最下部には『ステータスバー』と呼ばれる領域があります。ではシート上で数値の入った範囲を選択し、このステータスバーを見てみましょう。例えばこんな表示はありませんか。

Excelの一番下にあるステータスバーに『平均:4 データの個数:6 合計:24』と書かれているのが分かりますね。これはシート上で選択(反転)している範囲の平均値や合計値の計算結果です。

この技は簡単な割に使用頻度が高くおすすめです。