[TS007:宅建試験]用語の定義

『用語の定義』に関する過去問をアレンジしました。〇か×かで答えましょう。

 

問1.用途地域内の農地は宅地に該当する。

答1.○


問2.他人の所有する複数の建物を借り上げ、その建物を自ら貸主として不特定多数の者に反復継続して転貸する場合、免許が必要である。

問2.× 自ら行う貸借は宅建業の取引に該当せず、免許不要。


問3.Bが自己所有の宅地に自ら貸主となる賃貸マンションを建設し、借主の募集及び契約をCに委託した場合、BもCも免許を受ける必要がある。

答3.× Bは自ら行う貸借なので免許は不要(⇒問2.)。Cは業として貸借の媒介をしており免許が必要。


問4.C社が乙県にのみ事務所を設置し、Dが丙県に所有する1棟のマンション(10戸)について、不特定多数の者に反復継続して貸借の代理を行う場合、C社は乙県知事の免許を受けなければならない。

答4.○ 丙県は関係なし。


問5.都市計画法に規定する工業専用地域内の土地で、建築資材置き場の用に供されているものは宅地に該当する。

答5.○ 『都市計画法に規定する工業専用地域内の土地』=『用途地域内の土地』なので、道路・公園・河川・広場・水路以外は全て宅地となる(⇒問1)。

[HM012:民法大改正]第九六条(詐欺又は強迫)<4/4>

民法第九六条(詐欺又は強迫)において、2項の第三者詐欺の成立要件と、3項の詐欺取消時の第三者保護要件が、それぞれ判例に沿った内容に修正されました。

<改正民法>
1.詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2.相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3.前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

<参考:改正前民法>
1.詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2.相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3.前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。

96条は詐欺と強迫についての意思表示の取り消しに関する条文です。詐欺については、特に2項の第三者詐欺や3項の第三者保護規定が絡むと混乱しがちになりますが、強迫については特に改正もなく実にシンプルです。

これは条文を丁寧に読むと分かるのですが、1項には『詐欺又は強迫』と書かれているのに、2項と3項はわざわざ『詐欺』としか書かれていません。よって強迫については1項だけが適用されます。

よって強迫については、『強迫された本人は(相手や第三者の善意や悪意に関わらず)とにかく意思表示の取り消しができる』のです。

なお、今回の改正では2項と3項の詐欺についても過去の判例を反映しています。まずはざっくりと『詐欺にあった本人は以前よりもさらに保護されるようになった』と理解しておきましょう。

[HM011:民法大改正]第九六条(詐欺又は強迫)<3/4>

民法第九六条(詐欺又は強迫)において、2項の第三者詐欺の成立要件と、3項の詐欺取消時の第三者保護要件が、それぞれ判例に沿った内容に修正されました。

<改正民法>
1.詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2.相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3.前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

<参考:改正前民法>
1.詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2.相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3.前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。

例えば、相手方Aが本人Bに「Bの持っているここの土地は近い将来必ず値崩れする。その前に急いで売ったほうがいい。」と嘘をつきました。そして騙されたBはAと売買契約を結んでその土地をAに売り、Aへの所有権移転登記を終えてしまいました。しめしめと思ったAはその後すぐに第三者Cにその土地を転売し、Cへの所有権移転登記を終えてしまいました。その後、ようやくBはAに騙されていたことに気が付きました。

さてこの場合、BはAとの売買契約を取り消して、Cに渡ってしまった自分の土地を取り戻すことができると思いますか。

答は『Cの状況次第』となります。この場合(BがAに騙されていたという)事情についてCが『過失なく』知らなかった場合には、残念ながらBはAとの売買契約を取り消してCから土地を取り戻すことができません。これが96条3項です。とはいえ今回の改正でCが保護される要件は厳しくなっています。Cは単に知らなかっただけでは保護されず、『過失がなかった』ことも要求されるようになりました。

[PE006:Excel]ゴールシーク機能

ここは赤字に悩まされている弁当屋。看板商品は味自慢のコロッケ弁当。それなりに売れてはいるのですがまだまだ赤字です。いったい何個売れば元が取れるのかを知りたい。こんなときはゴールシーク機能を使うと便利です。

ゴールシーク機能は、表中の計算結果を先に決めてから数式を逆算させることで、数式の途中にある値のほうを書き換えます。損益分岐点を知りたい場合などに効果を発揮します。


下の表は先程の弁当屋のコロッケ弁当に関する一日あたりの収支です。

粗利を見ると‐33,000円の赤字です。ではいくつ売れば元が取れるのかをゴールシーク機能で調べてみましょう。

<操作手順>

①Excelの上部のメニューから[データ]をクリック

②[予測]→[What-If 分析]→[ゴール シーク]を選択

③[数式入力セル]には表の粗利の値が入っているセルを、[目標値]には損益分岐点となる粗利『0』を、[変化されるセル]には販売数の値が入っているセルを、それぞれ入力し[OK]

これでコロッケ弁当を231個売れば元が取れることが分かりました。

[SK027:相続]遺言書の開封

遺品整理をしていると仏壇の引き出しなどから遺言書が見つかることがあります。すぐ開封して中身を確認したいと思うでしょうが、少し待ってください。

まず最初に封書の裏をみて封印の有無を確認してください。もし封印がなければ開封してもよいのですが、封印がされていた場合には勝手に開けてはいけません(勝手に開封すると過料という罰則金が課せられてしまいます)。自筆証書遺言は家庭裁判所で検認の手続きが必要です。開封は家庭裁判所で行います。まずは家庭裁判所に連絡し検認の申立てを行いましょう。

なお、2019年1月13日以降は法改正により自筆証書遺言の作成方法や保管方法が一部変更されました(→[SK026:相続]自筆証書遺言の作成が楽になります)。そのため今後はこのような家庭裁判所による検認が不要になるケースも増えてくることでしょう。

[HM010:民法大改正]第九六条(詐欺又は強迫)<2/4>

民法第九六条(詐欺又は強迫)において、2項の第三者詐欺の成立要件と、3項の詐欺取消時の第三者保護要件が、それぞれ判例に沿った内容に修正されました。

<改正民法>
1.詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2.相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3.前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

<参考:改正前民法>
1.詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2.相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3.前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。

さて、この条文でややこしいのは、登場人物が3人に増えた場合です。例えば、相手方Aがセール品の腕時計を持っていたとします。そして昨日、Aがいないところで第三者Cが本人Bに対し、「実はAの持っているあの腕時計は大変価値のあるものなのだよ」とBを騙していました。その結果、BはAと売買契約をしてそのセール品の腕時計を高値で買ってしまいました。

さてこの場合、BはAに対して売買契約の取り消しができるのでしょうか。

答は『Aの状況次第』となります。つまりAが(BがCに騙されていたという)事情を知っていたり、または知ることができたはずなのに落ち度があって知らなかったのであれば、BはAとの売買契約を取り消すことができます。反対に、Aはそんな事情を知らないし、そのことについて落ち度もないとすれば、BはAとの売買契約を取り消せません。騙されたBの方がAよりも悪いからです。これが96条2項です。

このように今回の改正では、Aが事情を『知っていた』場合はもちろん、単に『知ることができた(けど、過失があって知らなかった)』場合でもBは保護されるということが、明文で規定されました。

[SK026:相続]自筆証書遺言の作成が楽になります

現状、有効な遺言書が遺されている割合はわずか10%しかありません。これはそもそも面倒なので遺言書を書かなかったり、せっかく書いたのにいざその時に封を開けたら不備があった、等が理由だと言われています。ただしい遺言書が遺されていれば防げたであろう相続トラブルが多発している今日としては、残念な数字となっています。

そんな中、今週日曜日、2019年1月13日から自筆証書遺言の作成方法が変わります。ひとことで言うと、作成が楽になります。

法改正前後の自筆証書遺言の作成方法の違いは以下の通りです。

<改正前>

・全文自筆で作成(パソコン作成不可)

・開封時に家庭裁判所の検認(立ち合い)がいる

・自宅に原本保管(書斎デスクや仏壇の引き出しの中)

<改正後>

・財産目録はパソコン作成可(署名は自筆)

・法務省に原本保管(2020年7月以降)

・開封時に家庭裁判所の検認がいらない


今回の法改正により、自筆証書遺言における財産目録の作成については自筆である必要がなくなりました。このため一番面倒だった財産目録の作成を行政書士に丸投げすることができるようになったのです。ご興味のある方は一度ご検討されてみてはいかがですか。

[HM009:民法大改正]第九六条(詐欺又は強迫)<1/4>

民法第九六条(詐欺又は強迫)において、2項の第三者詐欺の成立要件と、3項の詐欺取消時の第三者保護要件が、それぞれ判例に沿った内容に修正されました。

<改正民法>
1.詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2.相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3.前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

<参考:改正前民法>
1.詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2.相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3.前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。

例えば、相手方Aが本人Bを騙し、どこにでもあるチープな時計をレアものだと言って高値で売りつけたとします。この場合、騙されたことに気が付いたBは、96条1項によりこの売買契約を取り消すことができます。ここまでは実際の肌感覚に近いので理解しやすいと思います。

[PE005:Excel]表の端まで一気にジャンプ

Excelの表の中を移動するときに、普段カーソルキーやマウスを何気なく使っているかと思います。しかし何画面にも渡りスクロールしなくてはならないような大きな表の場合、カーソルキーや通常のマウス操作だけで移動するのは大変です。

こんな時にはショートカットキーを活用すると便利です。使い方は簡単。カーソルキーを押すときに[Ctrl]キーを同時に押すだけです。これだけで、どんなに大きな表でも端まで一気にジャンプします。

マウスの場合には、選択したセルの上下左右の太枠のいずれかの上でダブルクリックしましょう。上記のショートカットキーと同様のことができます。

さらに、[Ctrl]+[Home]で表の左上に、[Ctrl]+[End]で表の右下にそれぞれジャンプします。併せて活用しましょう。

[KJ001:建設業許可]事業年度終了届出

建設業における『事業年度終了届出』は『変更届出(決算)』とも呼ばれることからも分かるように、変更届出の一種です。一年間の事業結果をまとめた報告書ともいえるこの届出は、毎年の決算タイミング毎に必ず作成し行政庁へ提出しなければなりません。

建設業法11条において『届出済みの内容に変更があったときは、期日内に届出をすること』が義務付けられています。そこでは事業年度終了届出についても定められており、届出期限は『決算日から4カ月以内』とされています。

4カ月の届出期間があるとはいえ、事業年度終了届出はそれなりにボリュームがあり手間もかかります。できるだけ早めに準備にとりかかりましょう。