建設業における『事業年度終了届出』は『変更届出(決算)』とも呼ばれることからも分かるように、変更届出の一種です。一年間の事業結果をまとめた報告書ともいえるこの届出は、毎年の決算タイミング毎に必ず作成し行政庁へ提出しなければなりません。
建設業法11条において『届出済みの内容に変更があったときは、期日内に届出をすること』が義務付けられています。そこでは事業年度終了届出についても定められており、届出期限は『決算日から4カ月以内』とされています。
4カ月の届出期間があるとはいえ、事業年度終了届出はそれなりにボリュームがあり手間もかかります。できるだけ早めに準備にとりかかりましょう。