現状、有効な遺言書が遺されている割合はわずか10%しかありません。これはそもそも面倒なので遺言書を書かなかったり、せっかく書いたのにいざその時に封を開けたら不備があった、等が理由だと言われています。ただしい遺言書が遺されていれば防げたであろう相続トラブルが多発している今日としては、残念な数字となっています。
そんな中、今週日曜日、2019年1月13日から自筆証書遺言の作成方法が変わります。ひとことで言うと、作成が楽になります。
法改正前後の自筆証書遺言の作成方法の違いは以下の通りです。
<改正前>
・全文自筆で作成(パソコン作成不可)
・開封時に家庭裁判所の検認(立ち合い)がいる
・自宅に原本保管(書斎デスクや仏壇の引き出しの中)
<改正後>
・財産目録はパソコン作成可(署名は自筆)
・法務省に原本保管(2020年7月以降)
・開封時に家庭裁判所の検認がいらない
今回の法改正により、自筆証書遺言における財産目録の作成については自筆である必要がなくなりました。このため一番面倒だった財産目録の作成を行政書士に丸投げすることができるようになったのです。ご興味のある方は一度ご検討されてみてはいかがですか。