[SK027:相続]遺言書の開封

遺品整理をしていると仏壇の引き出しなどから遺言書が見つかることがあります。すぐ開封して中身を確認したいと思うでしょうが、少し待ってください。

まず最初に封書の裏をみて封印の有無を確認してください。もし封印がなければ開封してもよいのですが、封印がされていた場合には勝手に開けてはいけません(勝手に開封すると過料という罰則金が課せられてしまいます)。自筆証書遺言は家庭裁判所で検認の手続きが必要です。開封は家庭裁判所で行います。まずは家庭裁判所に連絡し検認の申立てを行いましょう。

なお、2019年1月13日以降は法改正により自筆証書遺言の作成方法や保管方法が一部変更されました(→[SK026:相続]自筆証書遺言の作成が楽になります)。そのため今後はこのような家庭裁判所による検認が不要になるケースも増えてくることでしょう。