[SK040:相続]生命保険金の相続

生命保険金は契約形態により課税される税金が異なってきます。いざという時に困らないよう、普段から家族が加入している契約内容は家族みんなで情報共有しておきましょう。

死亡保険金に課税される税金については、『契約者』『被保険者』『受取人』がそれぞれどなたであるかによって、以下の3つのケースに分類できます。

<ケース1:契約者(保険料負担者)と被保険者が同じ>
⇒ 相続税が課税される

・具体例
  契約者:夫(被相続人)
  被保険者:夫(被相続人)
  受取人:妻
<ケース2:契約者(保険料負担者)と受取人が同じ>
⇒ 所得税+住民税が課税される

・具体例
  契約者:子
  被保険者:夫(被相続人)
  受取人:子
<ケース3:契約者(保険料負担者)、被保険者、受取人が異なる>
⇒ 贈与税が課税される

・具体例
  契約者:妻
  被保険者:夫(被相続人)
  受取人:子

[SK039:相続]慰謝料請求権の相続

慰謝料請求権とは、精神的苦痛に対する損害賠償請求権の事です。さて、この慰謝料請求権ははたして相続の対象となるのでしょうか。

結論からお話ししますと、慰謝料請求権は相続の対象となります。判例では被相続人が不法行為により精神的苦痛を受けた被害者であり、この人が存命中にもし機会を与えられていれば慰謝料請求をしていたであろうという事が認められるのであれば、慰謝料請求権は相続人へ相続されるとしています。

なお、慰謝料請求権には上記の『相続肯定説』と対立する『相続否定説』という有力な説もあります。相続否定説では慰謝料請求権を被相続人の一身専属的なものととらえます。この考え方では、被害者(被相続人)が生前に慰謝料請求権を実際に行使していない限り、慰謝料請求権の相続は認められません。

[SK038:相続]相続財産の分類

相続財産には『積極財産』と『消極財産』があります。積極財産とは土地や現金などのプラスの財産のことです。他方、消極財産とは借金や税金などのマイナスの財産のことです。

相続人は相続放棄や限定承認をしない限り、積極財産だけでなく、消極財産も相続しなければなりません。そのため相続の熟慮期間(相続開始を知ったときから3ヵ月間)中のできるだけ早い時期に、積極財産と消極財産がそれぞれどのくらいあるのかを把握することが重要です。なぜなら熟慮期間を過ぎるともはや相続放棄などの手続きができなくなってしまうからです。

積極財産と消極財産はそれぞれ以下のようなものが該当します。

■積極財産
・不動産
・現金
・預金
・小切手
・株式
・社債
・貸付信託
・証券投資信託
・家具
・自動車
・貴金属
・ゴルフ会員権
・書画骨董
・貸付金
・売掛金
・電話加入権
・著作権
      など
■消極財産
・借金
・買掛金
・未払金
・税金
      など

[SK037:相続]一身専属権とは

一身に専属する権利(一身専属権)とは、その人個人の持つ権利義務のうち、その性質上、他の者に移転することのないものを指します。一身専属権は相続や譲渡ができません。

一身専属権のわかりやすい例としては自動車の運転免許が挙げられます。あたりまえのことですが、たとえ夫の全財産を相続した妻であっても、夫の運転免許証でクルマの運転ができるようになるわけではありません。

主に相続で問題となる一身専属権には、以下のものがあります。

■一身専属した権利義務の例

・生活保護の受給権
・委任関係における地位(委任者又は受任者としての地位)
・代理関係における地位(本人又は代理人としての地位)
・組合員、合名会社の社員、合資会社の無限責任社員の地位
・身元保証債務
・信用保証債務

[PE012:Excel]『#DIV/0!』や『#VALUE!』の表示をさせたくない

Excelで表を作る際に、計算式が入っているセルで計算エラーを起こすと、『#DIV/0!』や『#VALUE!』などのエラーがそのまま表示されてしまいます。このままこの表を印刷してしまうと非常に見栄えが悪いものになってしまいます。

例えばD1セルに『=B1/C1』という計算式が入っていたとします。この場合、分母にあたるC1セルが未入力だったり0だったりすると、D1に『#DIV/0!』というゼロ割のエラーが表示されてしまいます。

そこで計算エラーが発生するセルは自動的に空白になるように、計算式を書き換えてしまいましょう。

やり方は簡単。エラーを空白に置き換えるためには『IFERROR関数』を使います。

上記の例ではD1セルの計算式を『=IFERROR(B1/C1,””)』と書き替えましょう。こうすればB1をC1で割った結果がエラーになったとしてもエラーが表示されなくなります。

[SK036:相続]遺言書作成がもっと身近になりました

遺言は『この人には財産を多く遺してあげたいけど、あの人には財産をあまり相続させたくない』というような場合に必要となります。

とはいえ、遺言を自分で書くのはどうしても敷居が高く面倒なイメージがあります。

実際、自分で遺言を書く、いわゆる自筆証書遺言では、以前から『本文と財産目録(預貯金、不動産など)をすべて自筆させることに無理がある』と言われていました。

例えば敷地権付きマンションの不動産登記などを間違いなく自筆することは、若い方でも難しく、ましてやご高齢の方であればなおさらです。

そんな中、平成31年1月13日より自筆証書遺言の書き方が変わりました。

これまでは全文自筆でなければ自筆証書遺言として認められなかったのですが、法改正後は『本文自筆+財産目録代筆』なども可能となりました。

この法改正により、一番面倒な財産目録の作成部分を行政書士にお願いできるようになりました。あとはご自身で本文を数行書いて押印するだけで遺言書が完成します。ずいぶんと身近になりました。

[ZD008:雑記]花見散歩

今年も楽しみにしていた桜がきれいに咲き始めました。そこで昨日、港南台方面に立ち寄った際にちょっと寄り道をして、桜の写真をたくさん撮ってきました。

快晴の下、元気な桜に癒される、気持ちのいい散歩でした。七分咲きといったところでしたので、あと数日は近場で桜を楽しめそうです。

[ZD007:雑記]祝!新元号『令和』

『令和(れいわ)』。これが新しい元号です!

首相談話にもありましたが、出典は日本古典の万葉集とのこと。ひとりひとりが花を咲かせられる、希望に満ち溢れた国を表したとのことです。

それにしてもキレのある美しい響きの元号ですね。令和はいったいどんな時代になっていくのでしょう。そして私も現代を生きる当事者として何を創っていけるのでしょう。今から楽しみです。