[SK036:相続]遺言書作成がもっと身近になりました

遺言は『この人には財産を多く遺してあげたいけど、あの人には財産をあまり相続させたくない』というような場合に必要となります。

とはいえ、遺言を自分で書くのはどうしても敷居が高く面倒なイメージがあります。

実際、自分で遺言を書く、いわゆる自筆証書遺言では、以前から『本文と財産目録(預貯金、不動産など)をすべて自筆させることに無理がある』と言われていました。

例えば敷地権付きマンションの不動産登記などを間違いなく自筆することは、若い方でも難しく、ましてやご高齢の方であればなおさらです。

そんな中、平成31年1月13日より自筆証書遺言の書き方が変わりました。

これまでは全文自筆でなければ自筆証書遺言として認められなかったのですが、法改正後は『本文自筆+財産目録代筆』なども可能となりました。

この法改正により、一番面倒な財産目録の作成部分を行政書士にお願いできるようになりました。あとはご自身で本文を数行書いて押印するだけで遺言書が完成します。ずいぶんと身近になりました。