相続財産には『積極財産』と『消極財産』があります。積極財産とは土地や現金などのプラスの財産のことです。他方、消極財産とは借金や税金などのマイナスの財産のことです。
相続人は相続放棄や限定承認をしない限り、積極財産だけでなく、消極財産も相続しなければなりません。そのため相続の熟慮期間(相続開始を知ったときから3ヵ月間)中のできるだけ早い時期に、積極財産と消極財産がそれぞれどのくらいあるのかを把握することが重要です。なぜなら熟慮期間を過ぎるともはや相続放棄などの手続きができなくなってしまうからです。
積極財産と消極財産はそれぞれ以下のようなものが該当します。
■積極財産
・不動産
・現金
・預金
・小切手
・株式
・社債
・貸付信託
・証券投資信託
・家具
・自動車
・貴金属
・ゴルフ会員権
・書画骨董
・貸付金
・売掛金
・電話加入権
・著作権
など
■消極財産
・借金
・買掛金
・未払金
・税金
など