生命保険金は契約形態により課税される税金が異なってきます。いざという時に困らないよう、普段から家族が加入している契約内容は家族みんなで情報共有しておきましょう。
死亡保険金に課税される税金については、『契約者』『被保険者』『受取人』がそれぞれどなたであるかによって、以下の3つのケースに分類できます。
<ケース1:契約者(保険料負担者)と被保険者が同じ>
⇒ 相続税が課税される
・具体例
契約者:夫(被相続人)
被保険者:夫(被相続人)
受取人:妻
<ケース2:契約者(保険料負担者)と受取人が同じ>
⇒ 所得税+住民税が課税される
・具体例
契約者:子
被保険者:夫(被相続人)
受取人:子
<ケース3:契約者(保険料負担者)、被保険者、受取人が異なる>
⇒ 贈与税が課税される
・具体例
契約者:妻
被保険者:夫(被相続人)
受取人:子