会社勤めをしていた夫が死亡したとします。その際に会社から支払われる死亡退職金ははたして相続の対象となるのでしょうか。
結論として、一般的に死亡退職金は相続の対象とはなりません。(ただし、各会社の内部規定にもよります。)
死亡退職金の主たる目的は、被用者の収入に頼って生計を立てていた遺族の生活保障にあります。よって、受給権者となる妻や家族などの遺族は、相続人としてではなく、生活保障を受けるという自己固有の権利として死亡退職金を取得するものと考えられています。
となると、相続人の中で死亡退職金の受給権者になれる者と受給権者になれない者がいると、両者間で遺産相続時に不公平が生じてしまうこともあるわけです。そのため実務では死亡退職金を特別受益とみなして相続計算をすることなどが個別に行われています。