[SK043:相続]遺留分の概念

遺留分というのは、相続人が相続できる最低限の遺産配分(取り分)のことです。遺留分を主張できる権利は優先度が高く、たとえ被相続人本人の意思である『遺言』をもってしても害することはできません。遺留分には相続人の生活保障、セーフティーネットの役割があります。

遺留分について以下にまとめておきます。

■遺留分権利者

・配偶者(妻や夫)
・子
・直系尊属(親)


■遺留分割合

法定相続分の半分


■消滅時効

相続が開始していることと、自分の遺留分が侵害されていることの両方を知った時から1年(除斥期間10年)

さらに遺留分について押さえておきたい実務上の知識としては、

 『兄弟姉妹には遺留分がない』

 『子には代襲相続の者も含まれる』

 『胎児でも出生すれば遺留分減殺請求権が認められる』

などがあります。