[KE001:古物営業法]古物営業法の目的

『古物営業法』(一般的には『古物法』と略される)の第1条に、この法律の目的が示されています。

第1条 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。

古物の売買では新品のそれに比べ、より盗品等の犯罪被害品が混入してしまう可能性が高いと考えられます。そこで古物営業を営む者の義務を法令化したものが古物営業法です。

古物営業を営む人々がこの法律に示されている各種義務を果たすことで、犯罪被害品の流通を防止したり、被害の迅速な回復ができるような社会を形成していくことが、古物営業法の全体の目的となります。

[PW003:Windows10]Windows Defenderと市販のウィルス対策ソフト

Windows10には『Windows Defender』というウィルス対策機能が標準で搭載されています。Windows Defenderによる保護状況は『スタート』→『設定』→『バージョン情報』で確認できます。

さてここで、Windows標準搭載のWindows Defenderと市販のウィルス対策ソフトではどちらを選ぶべきかを考えてみます。

巷では「Windows Defenderは無償なので、やはり市販のウィルス対策ソフトでないと安心できないな」という意見が根強くあるようです。しかし現在のWindows10のWindows Defenderのウィルス検知力は市販のウィルス対策ソフトと遜色ないとまで言われています。(ちなみにWindowsXPあたりのWindows Defenderでは、おまけ程度の防御力と評価されていた時期もありました。)

ただ、現在の市販のウィルス対策ソフトは総合セキュリティ対策ソフトして機能するものがほとんどです。ウィルス対策はもちろん、Windows Defenderでは対応しきれないフィッシングサイト対策や通信監視による不正侵入のブロック等、高度なセキュリティ対策が期待できます。パソコンの使用目的や環境に合わせて市販のウィルス対策ソフトの導入を検討すればいいと思います。

なお、パソコンによっては最初から有償のウィルス対策ソフトが入っているものがあります。それにはたいてい3カ月~半年ぐらいの試用期間がついているのですが、そこにはちょとした落とし穴があります。

とにかく『ウィルス対策ソフトは試用期間が過ぎたらそのまま放置しない』ように気をつけてください。

試用期間を過ぎて動作しなくなったウィルス対策ソフトを放置したままにすると、ウィルス対策ソフト自体はもちろん、Windows Defenderも機能しなくなってしまうのです。これではパソコンが無防備状態となってしまいます。

Windows Defenderを有効にするには、試用期間が過ぎたウィルス対策ソフトをアンインストールし、Windows Defenderの機能をONにすれば大丈夫です。

[SK047:相続]高層マンション購入による相続税対策の注意点

近年、土地評価額の算定方法に着目した相続税対策として『現金の代わりに高層マンションを購入すると相続税が安くなる』といった話が知られるようになりました。しかしそれにはもちろんお得な面だけでなくリスクもいろいろあります。

高層マンション購入による相続税対策の注意点は例えば次のようなものが挙げられるでしょう。

まず最初に、相続税対策で購入したマンションがその後に高く売れるとは限りません。しかも建物は経過年数が増えていくと価値が下がり続けてしまいます。

次に2017年度の税制改正でマンションの高層階の固定資産税が高くなりました。これによりせっかく高層マンションを購入して相続税を下げたとしても逆に固定資産税が上がってしまうケースがあります。さらに今後はこのような節税対策に対抗するために相続税自体も見直されるかもしれません。

しかもマンションのような不動産は現金と違って分けられません。そのため相続人同士のトラブルの原因になりやすいという一面もあります。

もともとこの方法は、富裕層の抜け穴的な位置づけである面が大きく、様々なリスクもあります。話のタネにはいいですが、一般的にお勧めするものではないと思います。

[SK046:相続]高層マンションの相続税

『相続税対策のためには高層マンションの購入が有効である』という話を聞いたことはないでしょうか。

確かにこの方法で節税対策になることがあるのは事実です。その大まかな理屈は次の通りです。

不動産には評価額があります。これを『不動産評価額』といいます。不動産評価額は『建物』と『土地』のそれぞれの評価額を合算したものです。

ここで重要なのは土地の評価額の算定方法にあります。自分の持ち分の土地は狭ければ狭いほど土地の評価額が低く算定されるのでそのぶん税金が安くなります。

一戸建て住宅の場合、敷地全部が自分の持ち分となります。しかしマンションの場合は違います。

マンションの場合、敷地を戸数で割った広さだけが自分の持ち分となります。仮に20戸のマンションであれば敷地全体の20分の1だけが自分の持ち分です。

さらに戸数が100戸や200戸もある高層マンションではより細かく分割され、土地の評価額が100分の1や200分の1となります。そのため税金がさらに安くなるはずである、という理屈です。

しかし、この方法は様々なリスクを伴う事も事実です。相続税対策としてより、自宅購入の際に一戸建てかマンションかの選択に迷った時の判断材料のひとつとしてぐらいに捉えた方がよいでしょう。

[SK045:相続]相続税の基礎控除額

相続税には申告不要(相続税がかからない)金額の範囲が設定されています。これを『基礎控除額』と呼びます。

基礎控除額 = 3,000万円+法定相続人数×600万円

例えば遺産が5,000万円あったとします。この5,000万円全額が相続税の課税対象となるわけではありません。仮に法定相続人が息子一人だった場合、上記の計算式に当てはめると、基礎控除額は、3,000万円+600万円=3,600万円となります。すると相続税の課税対象額は5,000万円ではなく、5,000万円から3,600万円を差し引いた1,400万円だけとなります。(なお、1,400万円をもとに実際に計算すると相続税は160万円となります。)

現在の基礎控除額の計算方法は2015年改正後のものです。昔はもっと基礎控除額が大きかったのですが残念ながら減額されてしまいました。とはいえ、今でも大きなメリットであることに変わりはありません。簡単に計算できますし基礎控除額は早めに把握されておくことをお勧めします。

[PE015:Excel]特定セルの印刷をさせない方法

Excelで作成した文書を印刷するときに印字させたくないセルが混ざっていることがよくあります。例えば個人的な覚え書きや計算前の数値データなどです。

こんな時、行や列単位なら畳んで隠すこともできなくはありませんが、セル単位となるとそうはいきません。

そんなときは『セルの書式設定』を使って印刷を制限させましょう。

 

例としてサンプル文書を用いて、A1セルに入っている「委任状」という文字を印刷対象から外してみます。

まずはA1セルを選択し、画面上部の『ホーム』タブを選択します。その中に『フォント』があるのでその右下の四角いボタンをマウスクリックします。

 

『セルの書式設定』画面が開くので『表示形式』タブにある『分類』で『ユーザー定義』を選びます。『種類』欄の中身を消してから「;;;」と入力して『OK』をクリックします。(元に戻すには『分類』で『標準』を選びます。)

 

すると、A1セルに入っている「委任状」という文字が消えています。念のためA1セルの中身を見ると「委任状」という文字データはきちんと残っているのが分かります。

 

この方法を用いれば、データを壊すことなく、セル単位で表示を消すことが可能です。表示を消したセルは紙にも印刷されなくなりますので、覚えておくと重宝します。

[SK044:相続]居住用不動産の生前贈与の優遇措置

昨年2018年7月6日に『民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律』が成立しました。この法律は相続手続の改正法で、(一部を除き)2019年7月1日が施行日となっています。いよいよ来月からスタートです。

この改正法の特徴をひとことで言うと「超高齢化社会を見据えた充実の配偶者優遇措置」です。

例えば居住用不動産の贈与などに関する優遇措置』。これは婚姻期間20年以上の夫婦間の場合、居住用不動産の生前贈与・遺贈を遺産の先渡しと取り扱う必要がなくなる、という新しい措置です。

それでは法改正前の相続では、自分の死後に妻が住む場所に困らないようにと考えた夫が「生前に妻へ家を贈与した」場合、どうなるのでしょうか。実はこの場合、「遺産の先渡し」としてこの家も相続計算に「含まれて」しまいます。

するとこの場合、「妻は生前贈与を受けた” 家 ”という相続財産を先に貰っている」ことになります。となると、その分、その他の預貯金などの相続財産が少なくなります。そのため妻は生活費などに困り、結局夫から生前贈与までしてもらった家を手放さねばならなくなることもありました。

それが今回の法改正では、妻が生前贈与を受けた居住用不動産は(条件を満たせば)相続計算の対象とならなくなったので、妻にとっては生前贈与された家が原因で預貯金の相続分が減ってしまうような事がなくなりました。

[PW002:Windows10]WHOISとは

WHOISとはインターネット上のドメインの所有者情報を検索するためのプロトコルのことで、読み方は『フーイズ』です。

例えばこのブログのドメインは『office-takahiro.com』です。そしてこのドメインも含めあらゆるドメインにおいて、その所有者が誰でどのようなサーバを割り当てられているのかについていつでも検索できるわけですが、それはWHOISのおかげです。しかしWHOISで公開されてしまう情報はこの他にも多岐に渡ります。

■WHOISで公開される情報(抜粋)

姓 (Last Name)
名 (First Name)
組織名 (Organization)
国 (Country)
郵便番号 (Postal Code)
都道府県 (State/Province)
市区町村 (City)
丁目番地 (Street)
建物名等 (Street)
メールアドレス (Email)
電話番号 (Phone)
FAX (Fax)

このようにWHOISで公開される情報には個人情報に直結するものが多く含まれています。もちろんWHOISの情報公開は、ドメインの作成時に自分で行うものではあります。とはいえ、そもそもWHOISの意味を知らないと、何となく住所や電話番号などを登録してしまうこともあるかもしれません。

そこでWHOISの情報公開に少しでも不安がある場合には、ドメインを管理しているプロバイダによる『代理公開』を選択しておけば間違いないでしょう。代理公開とは、個人情報の代りに、各プロバイダが自社の一般的な内容を使ってWHOIS情報を公開してくれることです。これなら個人情報が公開されずに済むので安心ですね。