『古物営業法』(一般的には『古物法』と略される)の第1条に、この法律の目的が示されています。
第1条 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。
古物の売買では新品のそれに比べ、より盗品等の犯罪被害品が混入してしまう可能性が高いと考えられます。そこで古物営業を営む者の義務を法令化したものが古物営業法です。
古物営業を営む人々がこの法律に示されている各種義務を果たすことで、犯罪被害品の流通を防止したり、被害の迅速な回復ができるような社会を形成していくことが、古物営業法の全体の目的となります。