民法では意思表示の効力発生時期について『到達主義』を採用しています。今回の法改正では『隔地者』に限定していた97条の条文からその制限を撤廃するなど、実態に合わせた条文変更がありました。
<改正後:民法第97条> 1. 意思表示は、その通知が相手方に到達した時から その効力を生ずる。 2 .相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達す ることを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきで あった時に到達したものとみなす。 3 .意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、 意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときで あっても、そのためにその効力を妨げられない。
<改正前:民法第97条> 1. 隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に 到達した時からその効力を生ずる。 2. 隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発し た後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであって も、そのためにその効力を妨げられない。
「日本酒を注文します」、「布団をクーリングオフします」などの相手方への意思表示は、相手方に到達した時点で効力が発生します。これを『到達主義』といいます。おもに手紙など日数を要する意思表示の際に必要となる概念です。
そのため旧民法の97条では隔地者間の意思表示に限定して明文化していましたが、あえて隔地者間に限る必要性もないことから、『隔地者』という文言を取り払いました。