[SK028:相続]自筆証書遺言の検認の申立て

検認とは裁判所が行う、遺言書の検証手続きのことです。自筆証書遺言の偽造や変造を防止し、その存在を相続人達に通知します。検認の申立て手続きについては以下の通りです。遺言書を発見したら、まずは家庭裁判所に連絡しましょう。


<検認の申立て手続き>

申立先:家庭裁判所(遺言者の最後の住所地)

期限:遺言書発見後すみやかに

必要書類等:申立書、遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人の戸籍謄本、相続人目録、遺言書、申立人の印鑑、印紙代・切手代等

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