[SK035:相続]自筆証書遺言の検認手続きの注意点

検認は家庭裁判所による遺言書の検証手続きです。家庭裁判所が遺言書の形状、加除訂正状態、署名、日付などをチェックして有効な書式であることを確認し、検印調書に記録をします。注意点としては、検認は検証手続きであるといっても、その遺言書がホンモノの遺言書であることを科学的に証明するような手続きではないということです。

とはいえ実務の上で検認手続きは大変重要です。これからの様々な相続手続の中で、検認された遺言書が何度も必要となってくるからです。例えば検認済証明のない遺言書では、不動産登記や銀行口座などの名義変更を受付けてもらえません。

また、封がされている自筆証書遺言を検認を受けずに勝手に開封してしまうと、(無効とまではなりませんが)後で過料(罰金)の処分を受けてしまいます。この点も注意しましょう。

とにかく自筆証書遺言を見つけたらすぐに家庭裁判所へ検認手続きの申請を済ませるようにしましょう。

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