遺産相続の割合は民法で規定されています。これを『法定相続分』といいます。相続人別の法定相続分は以下の通りです。
配偶者と子 ・・・ 配偶者[1/2]、子[1/2]
配偶者と直系尊属 ・・・ 配偶者[2/3]、直系尊属[1/3]
配偶者と兄弟姉妹 ・・・ 配偶者[3/4]、兄弟姉妹[1/4]
配偶者のみ ・・・ 配偶者[全部]
血族相続人のみ ・・・ 順位が最上位の血族相続人[全部]
同一順位の人達が複数いた場合は頭数で平等に割ります。例えば上記の『配偶者と兄弟姉妹』のケースで、兄弟姉妹が3人いる場合、配偶者は1/2のままで変わりませんが、3人の兄弟は1/4をさらに3等分した1/12をそれぞれが相続することになります。
お客様からよくご質問をいただくのが、上記の『血族相続人のみ』のケースです。例えば、配偶者がいなくて、子1人、親2人、兄弟3人がいる場合はどうなると思いますか。この場合、第1順位の子が全部の財産を相続します。子1人、親2人、兄弟3人の全員で山分けになるのではないので注意しましょう。