[SK004:相続]法定相続人

『法定相続人』とは、民法で定める相続人のことです。

相続人が複数いる場合、その優先順位は民法で規定されています。配偶者は常に相続人になります。配偶者以外については、優先順位の高い順に以下の通りとなります。

第1順位 ・・・子

第2順位 ・・・直系尊属(父母など)

第3順位 ・・・兄弟姉妹

上位の順位の者が一人もいない時に、はじめて下位の順位の者が相続人となります。例えば子が一人もいない場合に初めて父母が相続人になります。この場合、兄弟姉妹は相続人にはなりません。この順位の考え方は、お客様から度々ご質問を頂戴しています。おさらいをしておきましょう。

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