[SK048:相続]遺産分割協議の概要

相続人が複数人いる場合、一部の相続人だけで勝手に遺産を分けてはいけません。相続分に応じて各相続人に遺産が分配されなくてはなりません。このことを『遺産の分割』と言います。

遺産の分割にあたっては、遺言書があって誰に何を相続させるかが明確に書かれていればそれに従うだけで済みます。しかし遺言書自体がなかったり、遺言書はあるものの具体的に何を相続すればいいのかがよく分からない場合もあります(「私の財産は家族全員で均等に分けなさい」のような遺言書)。

このような場合には、相続人全員が話し合うことによって分配する財産を決定することになります。この話し合いが「遺産分割協議」です。

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