[SK049:相続]遺産分割協議の前提

遺産分割協議を行うための前提には二つあります。

ひとつめは『相続人をもれなく確定すること』です。

遺産分割協議には相続人『全員』が参加しなくてはなりません。相続人と言えば配偶者や子などがまず思い浮かびますが、他にも様々な相続人がいることがあります。例えば包括受遺者(財産を特定せずに包括的に遺贈を受けた人)は相続人に含まれますし、相続人に未成年者がいる場合には特別代理人も選任しなければなりません。このように『全員』と一言で言っても環境の違いによって様々なケースがあります。なお全員参加といっても、全員が一堂に会する必要はありません。電話連絡などでも大丈夫です。

ふたつめは『相続財産の範囲と評価額を確定すること』です。

全ての相続財産について評価額が必要です。評価方法に決まりはありません。各自、客観的な資料などを持ち寄ることで最終的な評価額を決定することになります。とにかくまずは全員で協力してすべての相続財産をテーブルの上に載せてから協議を始めましょう、というイメージです。

協議が整いましたら遺産分割協議書を作成することになります。

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