[KE003:古物営業法]古物営業法における『物品』とは

古物営業法における『物品』には、『鑑賞的美術品』と『金券類』が含まれています。これらはリサイクルショップで取り扱うことができます。

上記うち金券類はさらに『法定金券類』と『政令金券類』に分かれています。

法定金券類とは、商品券、乗車券、郵便切手を指します。

政令金券類とは、航空券、興行場等の入場券、収入印紙、オレンジカード等、テレホンカード、タクシークーポン等、高速道路の回数券等と多岐に渡ります。

また物品には大型機械類も含まれています。ただし以下のように除かれているものもあるので注意しましょう。

物品から除かれる大型機械類には、(20トン以上の)船舶、航空機、鉄道車両、重量が1トンを超える機械で土地又は建物にコンクリートや溶接等で固定し簡単に取り外しができないもの、重量が5トンを超える機械であって自走も牽引もできないもの、があります。

これらは盗品として売買される可能性が低いため物品から除かれています。

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