[KE007:古物営業法]古物商許可の申請先

古物商になるためには『営業所』のある都道府県ごとに、それぞれの都道府県公安委員会の許可が必要となります。

ここでいう営業所とは、実態として古物営業を行う場所を指します。よってその営業所が「営業所」と名乗らずに、例えば、「本店」「支店」「店舗」「事務所」など、その他いかなる名称を使っていたとしても、営業所として扱われます。そのため、個人営業で店舗を構えていない人は、自宅を営業所とみなして許可申請を行います。

もし一つの県の許可しか受けていない場合でも、同一県内であれば複数の営業所を持つことが可能です。その際には、営業所の新設や廃止、移転等のタイミングで都度届け出るだけでよく、追加の許可申請を行なう必要はありません。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です