宅建業法にはいわゆる「三大書面」と呼ばれるものが規定されています。
★三大書面
・媒介契約書(34条)
・重要事項説明書(35条)
・契約書(37条)
このうちの「媒介契約」についてはお客様への拘束の度合いによって次の3つの形態に分類されます。「→」は暗記ポイントです。
★媒介契約の形態
・一般媒介
→重ねて依頼、自己発見
・専任媒介
→ 自己発見、3カ月、2週間、レインズ、7日、遅滞なく
・専属専任媒介
→ 3カ月、1週間、レインズ、5日、遅滞なく
次に媒介契約書への記載事項です。ここでは覚えにくいものだけを列挙します。
★媒介契約書の記載事項(抜粋)
・評価額(意見は口頭でもよい)
・解除
・報酬