[TS005:宅建試験]媒介契約

宅建業法にはいわゆる「三大書面」と呼ばれるものが規定されています。

★三大書面

・媒介契約書(34条)

・重要事項説明書(35条)

・契約書(37条)

 

このうちの「媒介契約」についてはお客様への拘束の度合いによって次の3つの形態に分類されます。「→」は暗記ポイントです。

★媒介契約の形態

・一般媒介

→重ねて依頼、自己発見

・専任媒介

→      自己発見、3カ月、2週間、レインズ、7日、遅滞なく

・専属専任媒介

→           3カ月、1週間、レインズ、5日、遅滞なく

 

次に媒介契約書への記載事項です。ここでは覚えにくいものだけを列挙します。

★媒介契約書の記載事項(抜粋)

・評価額(意見は口頭でもよい)

・解除

・報酬

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