[TS006:宅建試験]宅建業法の確認テスト

毎年50問出題される宅建試験。そのうち宅建業法が占める割合は20問!全体の40%といえばかなりのウェイトです。そこで今回は宅建業法で頻出の基本知識からの問題です。最終盤のこの時期、即答できるかどうか、日頃の学習の成果をチェックしてみましょう。

 

以下の各文章について宅建業法上の正誤と理由を答えなさい。

 

問01.登記名義人は37条書面(契約書面)に記載する必要がない

答.〇 登記名義人は35条書面(重要事項説明書)の記載事項

 

問02.契約の解除について定めなかったので35条書面にその旨を記載したが37条書面には記載しなかった

答.〇 契約の解除は37条書面では相対的記載事項

 

問03.1億円の完成宅地の売買契約において手付金を1千万円とした場合、保全措置が必要である

答.× 完成物件の手付金は、代金の10%もしくは1千万円を「超えた」場合に全額保全が必要

 

問04.債務不履行による損害賠償額の予定額が代金の10分の2を超えた場合、その予定額全額が無効になる

答.× 代金の10分の2を「超えた部分のみ」が無効となる

 

問05.消費税免税業者の宅建業者Aが、宅地1000万円、建物2160万円の税込物件を甲乙間で媒介した場合、Aが甲から受ける報酬は99万720円である

答.〇 ((1000万円+2160万/1.08)×3%+6万円)×1.032=99万720円

 

問06.A県知事免許の宅建業者がB県に支店を出したときは30日以内にA県知事に届けなければならない

答.× 国土交通大臣免許に免許換えしなければならない

 

問07.宅建業の業務停止処分後に自ら業務を廃止しても処分後5年間は宅建業の免許が受けられない

答.× 免許取り消し処分ではなく業務停止処分にすぎないので、免許は受けられる

 

問08.宅建業の営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者Aは、Aの法定代理人Bが2年前に宅建業法違反で過料に処せられている場合でも、宅建取引士の登録を受けられる

答.× 未成年者はもともと不可

 

問09.基準日に係る資力確保措置を怠り、またはその状況を届け出ない宅建業者は、当該基準日以後、新たな新築住宅の売買契約を結ぶことができない

答.× 当該基準日の翌日から50日を経過した日以後

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