[HM003:民法大改正]第百二条(代理人の行為能力)

改正民法では民法第百二条(代理人の行為能力)が、これまでより具体的な内容で表現されるようになりました。

<改正民法>
(代理人の行為能力)
第百二条 制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。

<参考:改正前民法>
(代理人の行為能力)
第百二条 代理人は、行為能力者であることを要しない。

<解説>
改正前民法では、代理人は必ずしも行為能力者である必要はない、とされてきました。つまり、たとえ代理人自身が制限行為能力者であったとしても、それを理由にした行為の取り消しはできないというものでした。

確かにこの考え方でも、任意代理の場合はまず問題ありません。本人が自分でも分かっているうえで、わざわざ制限行為能力者を代理人に選任しているからです。

しかし現実には、本人も代理人も両方とも制限行為能力者である場合があります。たとえば軽い認知症にかかっている親が未成年の息子の代理人になった場合などです。

この場合の親は法定代理人です。息子は自分で親を代理人に選任したわけではありません。それなのに認知症の親が息子の代理で何か誤った行為をしてしまったとしても、改正前の民法では取り消しできるという明文がなかったのです。

改正民法では、制限行為能力者である本人(たとえば未成年の息子)を、これまた制限行為能力者である法定代理人(たとえば認知症の親)が代理行為する場合には、行為能力の制限(たとえば認知症による保佐人としての制限)により取消権を行使することができるようになりました。

第十三条の改正と合わせ、今回の改正民法では制限行為能力者に対する保護がいっそう強化されました。

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